ご相談内容
最近、急に夫の帰宅が遅くなったり、遠方の出張が多くなったりして、また家に居てもスマホばかり気にいるので、これは絶対、外に女性がいると確信しました。
しかし、スマホもロックがかかっていて、財布を見ても、巧妙に隠しているのか、なかなか尻尾をだしません。不倫相手に慰謝料を請求したいと思い、弁護士に相談したところ、相手の住所や名前の特定、また浮気をしている証拠がないと、何もできないと言われました。
ネットで探偵会社を調べて、浮気調査に強い興信所に、浮気調査を依頼したところ、すぐに夫が女性とホテルに入る写真などがある調査書が送られてきました。
すぐに夫に調査書を突きつけたところ、これは自分と女性に対するプライバシーの侵害で、逆に訴えるぞと言われてしまいました。
浮気調査は違法か
ネットで探偵会社を調べると沢山できてきます。特に浮気調査を専門に扱っている会社も多いようです。浮気調査は、依頼者から依頼を受けて、対象者を隠れて尾行、録音、盗聴、撮影などで、対象者を見失わないように、数名でチームを組んで対象者の行動を監視します。
無断で調査されている側からすれば、プライバシー権の侵害と感じるでしょう。探偵業法6条では、「この法律によって他の法令において禁止・制限されている行為を行えるようになるわけではない」と明記しています。
ただ、浮気調査自体は違法ではありません。つまり、不貞行為を理由として離婚や慰謝料の訴訟を起こすためには、証拠が必要です。浮気調査をするための明確な理由がある場合は、公にも認められています。
浮気調査の手段
浮気調査自体は違法ではありませんが、その手段については明確な規定はなく、その正当性の判断はケースバイケースになります。
張り込みや尾行、撮影などは必要ですが、例えば浮気相手の自宅に侵入する、監視カメラでずっと監視を続ける、自宅に盗聴器をしかける、などの行き過ぎた行動はプライバシーの侵害にあたる可能性が高くなり、住居侵入罪、器物損壊罪などに該当する恐れもでてきます。
浮気調査の正当な理由と手段
今回の場合は、不倫による慰謝料請求を目的とした、浮気調査であり、ホテルに入るところを写真にとったという内容ですので、この調査は正当なものとして認められます。
たしかにプライバシー侵害の面は否めませんが、それでも、不貞行為そのものが帳消しになることはないのですから、問題はありません。
違法な手段をとらない調査会社を調べて、適切な浮気に関する証拠を取得してください。過度な証拠がなくても、浮気している行動が推測される内容でも、十分不倫による慰謝料請求は可能です。