夫と離婚することになりましたが、私がやりくりして貯めたヘソクリは、そのままもらっていいでしょうか。

ご相談内容

結婚して4年になります。夫と協議離婚することになりました。これから財産分与などを話し合っていく予定です。

結婚してからは、夫から生活費をもらって、家計をやりくりしていましたが、今後の予備費として、夫に内緒で、家計をやりくりして、自分名義の銀行口座にへそくりを貯めてきました。

この貯金は夫は知りません。今回離婚するにあたって、このお金を黙っていてそのままもらってしまってもいいでしょうか。

共有財産

夫婦が離婚する時に、今まで経済的に協力して共同生活をしたきたのですから、その財産を2人で分けることを財産分与と言います。

財産分与の対象になるのは、夫婦が協力して作ってきた財産だけです。つまり、結婚前にそれぞれが所有していた財産や、結婚するに当たって持ってきた家具などの嫁入り道具や、車、不動産などがあれば、それらは財産分与の対象になりません。

また、夫または妻が、それぞれの親からもらい受けたお金や物品も、個人が受け取ったものですから、それらも財産分与の対象になりません。これらは特有財産と言います。特有財産は以下で説明する財産分与の対象となることはないのです。

財産分与

結婚後に、購入した家具などは二人で築いた財産から、二人で使うために購入したものとして、共有財産とみなされます。よくあるのは、マンションなどを購入して、夫名義になっている場合ですが、これも、婚姻中に協力して形成した財産ですので、どちらの名義になったていようと、共有財産です。

つまり、今回のご相談にある”へそくり”ですが、これも夫から生活費として渡されていたものであれば、妻がやりくりして捻出したとしても、共有財産となり、財産分与の対象になります。

実はお子さん名義の財産も、基本的には財産分与の対象財産になってしまいます。

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