妻がカード会社から300万円借金していました

ご相談内容

結婚してから、給料は妻に渡して、私は毎月お小遣いをもらっていました。将来、郊外に家を買おうねと、楽しみに話していて、家計のやりくりは妻に任せていました。妻は専業主婦でしたが、家計簿もつけているようで、安心していたところ、ある日、自宅の机の引き出しから、カード会社からの督促状が沢山見つかりました。妻に問いただしたところ、近所の付き合いもあり、私の給料ではやっていけないという理由で、4社のカード会社にお金借りて、現在300万円を超えていると言われました。妻は泣いて謝るのですが、私は絶対許せません。離婚して、借金を抱えた妻とは別れたいと考えていますが、この借金は私に支払いがくることはないでしょうか。

日常家事債務

夫婦は、共同生活をする中で、その生活から生じる通常の支出については、連帯して責任を負います。これは、民法761条に「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りではない」と定めています。日常の家事と、一言で言っても、その範囲は、夫婦によって様々です。夫婦の収入、社会的地位、資産、職業などで異なります。妻が子供の教育のために、英会話教材を購入したために、借金をしたなどは、日常家事債務となり、夫婦で連帯して責任を負います。
ご相談者様の場合は、妻が、生活水準に合っていない、高価なものを購入したりなどで、クレジット会社、消費者金融から借り入れており、通常日常家事債務とは言えないでしょう。従って、夫は、妻の借金の返済について、返済の義務は負いません。

離婚時の精算

ご相談者の場合は、離婚を考えていますが、離婚時に、配偶者の債務についての精算も、その債務が日常家事債務であるかどうかです。例えば、どうしても必要最低限の生活を維持するための、生活費をキャッシングした場合は、これは日常家事債務でしょう。子供の入学金などの学費の借金をした場合も、これも日常家事債務に該当します。婚姻生活を維持するために行った債務であれば、離婚した場合は、二人の財産分与対象となり、マイナスの財産ですから、二人の財産から2分の1ずつ支払うことになります。プラスの財産がない場合は、二人でこの債務を分け合って、支払う義務が生じることになりえます。

妻自身の債務

ご相談者様の妻の債務は、日常家事債務の範囲に該当しない場合、夫は債権者に対して支払い義務を負わず、妻が自分で返済していくことになります。従って、借金を避けたいという理由だけでであれば、離婚をする必要はありません。もし、妻が専業主婦で資産もなく、返済が不可能であれば、妻が破産手続きをすることで、家計計画を立て直す選択もあるでしょう。

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