妻の産んだ子は他の男の子なのに養育費を払うのか

ご相談内容

子どもが産まれたときからずっと、自分に似ていなことが気にかかっていました。でも、周りの人もパパ似だねと言うので、なんとなく受け入れてきました。妻もわたしも血液型は、A型なので、子どもも当然、A型か0型だろうと漠然と考えていて、追求することもありませんでした。

ある日、子どもが怪我をして入院したとき、付き添っていたら、カルテに、子どもの血液型がAB型だと書いてあり、驚きました。

そんなはずはないと病院で聞いても、AB型だと言うし、妻に問い詰めたところ、実は結婚当初、まだ交際していた彼がいて、子どもができたとき、わたしか彼の子かわからなかったけど、そのまま産んだと白状しました。

長年の違和感が溶けたと同時に、育ててきた子どもはもちろん可愛いのですが、自分の子ではないと知った今、やはり妻と子とは縁を切りたいと思い、妻に離婚調停を起こしました。

DNA鑑定もしますが、わたしは、妻と、そして赤の他人の男との間の子どもと縁が切れますか?

産まれて1年過ぎると、嫡出子を争えない

民法774条、777条には、自分が父親ではない、と知った夫は、子どもが産まれて1年以内なら、その子の嫡出性を争えます

言い換えれば、生後1歳を過ぎてしまうと、父親ではないと知っても、嫡出子であることは否定できません

嫡出否認をするための条件とは、

1 生物学上の親子関係がないこと

2 夫が子どもの出生を知ったときから1年以内に手続きすること


3 家庭裁判所に対して原則夫が申し立てること


4 当事者間の双方が嫡出否認を認めていること


です。

出生後1年以内に自分の子でないと知ることができなかったら、嫡出子となり、変更できないというのは、心情的には納得できないかもしれません。

子の福祉の優先

子の嫡出否認を行うためには、子どもの幸せや利益を考えていくつかの条件が定められているので、例えば、本当は夫の子どもにもかかわらず、妻の不貞が発覚しただけで子どもを否定することは許されません。

従って、単なる推量や憶測、証拠のない嫡出否認はできませんので、DNA鑑定などの証拠も必要になります。

従って、上記の条件をクリアして、嫡出否認の申し立てを行う場合でも、確かな証拠が必要になるでしょう。

嫡出子

ご相談者様の場合は、お子さんがすでに2歳になっていて、その後に自分の子でないとわかり、その後妻と離婚したとしても、お子さんは法律上「嫡出子」です

従って、離婚しても、子どもの養育費を支払わなければなりません

法律は、子どもの福祉を考えて判断をします。出生後1年を過ぎると、1年を経過すると、父子関係が確定してしまい、他人の子でも嫡出性を争うことは難しく、下記の方法によらなければ養育費は払い続けることになります。

親子関係不存在確認

嫡出推定を受ける時期に、夫婦の間に、明らかな別居、たとえば、服役中で会うことはできない、外国滞在、音信不通を証明できるほどの事情がある場合には、「親子関係不存在確認」を提訴できる可能性はあります。

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