些細なことが原因で、3年前から妻が実家に戻っています。最近結婚したい女性ができたのですが、これは不貞になりますか

ご相談内容

結婚して5年になります。数年前に、妻と生活の考え方が合わずに、喧嘩になり、妻は実家に帰ってしまい、時々所用で戻ってくるだけで、基本別居生活になっています。

その後、何度も性格の不一致を理由に離婚したいと話し合っていますが、なかなか話が進みません。

最近、結婚を前提にお付き合いを始めた女性がいて、妻とは離婚して早くその女性と結婚したいと考えています。ただ、これを妻が知ると不倫として、慰謝料を請求してくる、またはますます離婚できなくなることを恐れています。この状況で、離婚を勧められますか。

有責配偶者からの離婚請求

民法では、原則として、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は認めていません。

ただし、これは、夫婦関係が円満である場合です。例えば、お互いに不倫している相手がいて夫婦生活が保たれていない、相手に暴力をふるわれていて早く離婚したいが逃げられない状況にある、別居期間が長く夫婦として生活する気持ちがない、など、客観的にみて、円満な夫婦生活と言えない場合は、有責配偶者からの離婚請求は認められます。

長年の別居を理由とした離婚請求

今回のご相談の場合は、妻が実家に帰ってしまい、話し合っても一緒に生活する気がない、別居期間が数年間に及んでいる、ことから、すでに夫婦生活は破綻していると見なせるでしょう。

このような状況で、他の女性とお付き合いをするのは自然な流れであり、これは不貞行為とはなりません。従って、ご相談者からの離婚請求は認められる可能性が高いです。

また、別居時に婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高いですが、他にも、夫婦における協力関係が築くことができていなかったラインの証拠などがあるとよい思われます。

ただし、注意する点は、数年前の別居に至った理由が、夫の不貞行為だったり、暴力などである場合は、夫からの離婚請求は認められません。

おすすめの記事
夫と10年前から別居状態で、最初の2年だけは養育費が振り込まれていました。夫は、他の女性と同居していて、夫の母と3人で生活していましたが、最近夫が死亡しました。遺族年金は妻である私が受け取れますか。
不倫・浮気
夫と10年前から別居状態で、最初の2年だけは養育費が振り込まれていました。夫は、他の女性と同居していて、夫の母と3人で生活していましたが、最近夫が死亡しました。遺族年金は妻である私が受け取れますか。
ご相談内容 10年前に夫が他の女性を好きになり、家を出ていってしまいました。 もし私が夫と離婚したら、その女性と結婚することが許せず、離婚は...