動産は財産分与時に評価されるか

ご相談内容

夫と離婚することになり、財産分与の一覧表を作っています。銀行の預貯金、保険、退職金、自宅などの不動産の他、の趣味で買った大量のカメラや、ブランドものの時計や高価なスーツや、あとはペットもいます。これらの身の回りのものも、共有財産として計算して、2分の1にしたいです。ペットも、購入した時は高価な動物でしたし、夫がほしいというので、財産分与として、計算の対象にできますか?

動産の帰属

民法188条によれば、動産については、占有者が所有者と推定します。この場合、登録自動車等の公示制度のある動産は除きます。
登録自動車については、登録上の所有者ないし使用者の場合、名義の人の財産として計上します。したがって、財産分与の時に、夫所有の自動車を、普段妻が乗っている場合でも、妻名義の財産ではなく、夫名義の財産として計上します。

自動車の価値

財産分与を行うとき、自動車については、いわゆるレッドブック(オートガイド自動車価格月報)などの、一般的に公開されている下取り価格を参考にして、価格を評価します。ただし、初年度の登録から10年以上経っている自動車は、原則として、0円つまり無価値として評価することが多いです。
もし、自動車にまだローンが残っている場合には、自動車の評価金額から引いて合算して考えるのではなく、財産分与の中では、負債金額として別々に計上します。これは、不動産である家のローンを、財産分与で評価するときと同じ方法です。

衣類や、ブランド品

ご相談者のように、婚姻期間中に相手が購入した、衣類や宝飾品、趣味の物品は、社会通念上、一方の特有財産として、財産分与の対象から外されることが多いですが、財産的価値のある動産であれば、自動車等と同等の評価がありえます。

ペット

夫婦で飼っていたペットは、売ったらいくらになるかなどを考える、財産の対象とするには、なじまないことか、分与する対象財産ではありません。したがって、財産分与の計算には入れませんが、離婚した後に、どちらが引き取って育てるかについては、財産分与で解決することはできませんので、話し合いか、またはどうしても解決しない場合は、民事訴訟を提起するしかありません。

財産分与

財産分与で対象になる動産は、基本的に登録後10年未満の自動車が主になります。

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