離婚予定の別居中の妻が、他の男性と暮らしている

ご相談内容

妻とは離婚予定で、すでに別居しています。

子どももいないので、離婚も簡単だと思っていましたが、婚姻費用と財産分与でもめていて、家庭裁判所で調停を申したてて、半年以上話し合い中です。

婚姻費用については、早い段階で、調停できまったので、妻に毎月13万円支払っています。

ところが、最近、妻の家の近くを通ったら、妻がしらない男性と親しげに家に入っているのを見ました。妻が、他の男性と生活しているのに、私が妻の生活費を支払うのは絶対イヤです。どうしたらいいでしょうか。

婚姻費用

ご相談者様は、妻と法律上離婚していないので、婚姻関係が継続しており、妻に収入がなければ、妻を扶養する義務を負っています

すでに離婚にむけて、合意していて、離婚に伴う財産分与や慰謝料などの協議が合意しないだけで、離婚していなくても、夫婦であることにはかわりありません。

やはり、婚姻費用の支払い義務は発生しています。

婚姻費用を払わなくていい場合

別居して、住民票も移し、お互いい「もう夫婦関係をやりなおすことはできない、完全に破綻している」と合意し、離婚にむけて、財産分与や慰謝料など離婚の条件もすべて解決している状態においては、ただ「離婚届けを役所に出していないために、戸籍上の関係が続いている」という場合は、婚姻費用の分担額を減額請求することはできます

また、別居中の妻と、離婚に向けて合意していて、財産分与や慰謝料など離婚の条件もすべて解決している状態において、妻が他の男性と暮らしているという事実があれば、「夫婦関係は完全に破綻している」という理由から、婚姻費用の分担額を減額請求することはできます。

婚姻費用減額調停

ご相談者様の場合は、婚姻費用が調停で決まっているので、上記のような場合でも、勝手に減額することはできません。

改めて、婚姻費用減額調停を申し立てて、婚姻費用の負担額を減額することができますし、減額調停のハードルはそこまで高くありません。

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