外国人と結婚したのですが、夫が不倫しているので、離婚したいです。夫は自分の国の裁判所でないとできないと言っていますが、本当でしょうか

ご相談内容

オーストラリア人と結婚して、日本に住んで1年経ちました。夫に結婚前から付き合っている女性がいて、まだ浮気を続けていることがわかりました。
離婚の調停をして、慰謝料をもらい、財産分与してもらって、離婚したいと考えています。外国人と結婚した場合、どちらの国の法律で離婚できまるのでしょうか。

日本で離婚はできますが、制限があります

離婚の裁判は、日本の裁判所でできますが、その効力は、日本の主権範囲内になります。

外国での離婚の効力は、がそのまま維持できるかは、別問題です。

実は、日本で行う離婚訴訟は、日本の法律を適用することも、配偶者の国の法律を適用することもあります。配偶者の国の法律を適用する時は、その離婚原因が、日本の法律によっても離婚原因になることなどの制限がありえます。

今回のご相談者のおっしゃるように、そこで出た離婚判決、慰謝料、財産分与の請求などの判決が出れば、日本主権の範囲であれば有効であり、日本の裁判所で出た判決と扱い、強制執行することも可能です。

今回のケースで注意する点は、慰謝料については、不法行為の場所である日本の法律が適用され、財産分与に関しては、夫婦財産制度の問題として、結婚した当時に配偶者の国に住んでいれば、その国の法律に従うなど、複雑です。


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