離婚後、収入が安定してきたので、夫側にいる子供の親権を変更したい

ご相談内容

3年前、夫の浮気が原因で離婚しました。

協議離婚でしたが、当時10歳の娘をどちらが育てるかで、揉めました。当時、私は専業主婦で収入もなく、一人で子供を育てる自信がなかったことや、夫は夫の両親と同居して、娘を育てるので、収入や養育に問題ないことを主張してきました。

浮気をするような人に、子供を育ててほしくなかったのですが、義母の誠実な説得もあり、親権を夫に渡しました

その後、私は介護士の資格をとり、収入も安定してきて、養育費の支払いがあれば、子供を育てられる環境になりました。

娘は、問題なく育っていますが、月1回の、私との面会交流の時に、お母さんと一緒にくらしたいと言い出しています。

娘も難しい年頃になってきましたので、私に親権を変更したいのですが、可能でしょうか。

親権者の変更

離婚後に、監護者の変更は、当事者間の協議で可能ですが、親権者の変更は、二人の協議だけでは変更できません。

一旦きまった親権者を変更するには、家庭裁判所の調停で双方の合意によって変更するか、それが無理なら、審判によって変更する必要があります。

審判の際には、これまでの監護状況をみて、子供の利益と福祉のために、変更しなければならない場合のみ認められます。

今の親権者が、子供の世話ができない、養育環境が悪いという場合だけです。今回のご相談者様は、娘の養育は元夫や義父母によって、問題がない様子なので、親権者の変更までは求められない可能性があります。

面会交流を増やすなど

今回のご相談者様は、子供を引き取りたいという希望があり、また子供もお母さんと暮らしたいと言い出しています。ただ、子供の気持ちは、年齢や環境によって変わって変わっていきます。

まずは、子供と一緒にいる時間を増やすことを検討してみてください。元夫に、子供の意思を伝えて、面会交流を月1回から2回にする、宿泊の機会を持つ、夏休みなどに長期で母親と生活してみる、など、無理のない範囲で子供の意思を尊重してください。

なお、子供が15歳ごろからは、親権者の決定に、子供の意思も考慮されますので、まずは、自分の生活が安定したからという理由だけでなく、子供の成長に合わせて、子供の利益と福祉を優先する方法を考えてください。

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