離婚します。お金はいくらかかりますか

協議離婚

夫婦で離婚の意思は同じで、協議離婚する場合は、お金はかかりません。ただし、後から問題になる内容がある場合は、話し合った内容を公正証書にして作成しておくことをおすすめします。

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、準公務員という扱いになります。

「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。

公正証書を作成費用は、目的の価格、例えば慰謝料や財産分与の費用の合計金額によって、手数料が異なります。ただし、これを弁護士などの作成にかからしめる場合には、費用がかかります。

目的の価格手数料
100万円まで5,000円
200万円まで7,000円
500万円まで1万1,000円
1,000万円まで1万7,000円
3,000万円まで2万3,000円
5,000万円まで2万9,000円
1億円まで4万3,000円

自分で手続きを進める場合は、上記の費用がかかります。ただし、作成を弁護士や行政書士など専門家に依頼することもできます。

費用はかかりますが、作成のポイントや法律的な文言をチェックしてもらえます。専門家に依頼した場合は、5万円程度、追加で離婚協議書を作成る場合は、5万円から10万円程度かかることが多いです。

調停離婚

夫婦間で話し合いがまとまらず、または相手方が話し合いを拒否している場合は、調停になります。調停は、相手の住所のある家庭裁判所に、申立書に記載して、夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書などの書類を提出します。

自分で手続きを進める場合は、1,200円の収入印紙と連絡用の切手800円程度で済みます。ただし、これも弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が必要です。一般的に、弁護士費用の相場は、着手金20万円から40万円、報酬金20万円から50万円、その他収入印紙や交通費など実費がかかります。離婚の原因が、不貞など相手にある時は、それを証明するために、調査会社に依頼する費用もかかるでしょう。

裁判離婚

調停でも離婚に向けての話し合いがまとまらないと、裁判離婚に移行します。裁判離婚も自分で手続きを進める場合は、収入印紙1万3,000円程度、郵便切手6,000円程度ですみますが、裁判離婚の場合は、多くは弁護士に依頼することが多いようです。その場合も、弁護士費用の相場は、着手金20万円から40万円、報酬金20万円から50万円、その他収入印紙や交通費など実費がかかります。

裁判離婚でも調停離婚でも、結論がでるまでに数ヶ月から長い時には二年近くかかることもあります。その間、裁判所に出かける交通費などもかかります。

その他の費用

離婚に向けて、別居の準備を進める場合は、引越し費用、家電製品、家具や日用品などの購入の費用も用意しておきましょう。別居中の婚姻費用は、収入のある方が負担する義務がありますが、婚姻費用だけでは、別居中の費用が全てまかなえるわけではありませんので、十分計算して、今後の生活の計画をたてましょう。

おすすめの記事