離婚調停中に、夫から子供の預金口座の開示を要求されました

ご相談内容

夫と離婚調停中です。財産分与にあたって、お互いの銀行口座や生命保険や不動産などをまとめています。

子供が3人いて、子供が生まれたときから学資保険として積立ても行っていましたし、子供たちの口座もそれぞれ作って、それぞれがお年玉を預けたり、上の子供はアルバイトして貯めたお金も貯金しています。

それらは、私が印鑑などを管理していたのですが、夫は、子供名義の口座も全て財産分与の対象であるとして、開示するよう求めてきました。

子供たちのお金は、子供のためなので、夫婦の共有財産ではないと思うのですが、これに応じる必要がありますか

財産分与の対象

結婚している間に築いた財産は、どちらの名義になっていても、夫婦の共有財産として扱います。

そのため、離婚を考え始めたら、まずは、財産の把握をしましょう。財産はプラスの財産だけでなく、ローンなどの借金も分与の対象となります。

財産の内容としては、
1.収入:会社勤務の場合は、会社からでる源泉徴収票を入手してください。自営業の場合は、確定申告書の資料をコピーしてください。

2. 預貯金:金融機関の名前、支店名、口座番号、定期預金の満期の時期など、家族全員分を把握しておいてください。コピーでも構いません。

3. 不動産:家を購入している場合は、その契約書や権利書をコピーしてください。また、登記簿謄本も入手しておいたり、資産価値を把握するために、不動産会社に査定をお願いするのもよいかもしれません。ちなみに、不動産登記簿は、誰でも取得できます。不動産を管轄する法務局で、申請書に記入して、所定の収入印紙を支払うことで、閲覧、入手できます。

4. 生命保険や有価証券:保険関係は、保険証書のコピーや、保険会社、保険の種類、受取人、満期、返戻金などを調べておいてください。有価証券は、銘柄、購入価格、時価の確認も必要です。

子供名義の口座について

今回のご相談者様の場合、子供の名義の口座が財産分与の対象になるかどうかですが、これは、その原資や内容によります。

一般的に、子供が生まれてから将来の学費のために行っている学資保険などは、子供の管理下にはなく、夫婦の貯金として考えられるので、財産分与の対象とされます。

しかし、子供が自分で貯めたお小遣いを貯金していたり、子供自身がアルバイトして貯めたお金を貯金してる口座は、もともとお金が親から渡したものであっても、子供への贈与であると考えられたり、子供自身が自由に使えるお金として貯金している場合は、財産分与の対象にしないこともあります。

それぞれの事例によりますので、子供の年齢、貯金の額、口座の管理方法、使い方などを踏まえて、財産分与の対象とするか、しないかを判断します。

口座の開示請求

もし、子供の銀行口座の開示要求に応じられない場合は、離婚調停の場で、ただ拒否するだけでなく、理由を説明する方がよいでしょう。

例えば、開示を拒否し続けても、相手が「調査嘱託」の手続きで、把握している銀行口座の開示を求めてくると、いづれにせよ、銀行口座は明らかになってしまいます

そのために、先に銀行口座の履歴などを、調停委員会、響かないなら裁判官に示して、財産分与の対象にはならない、と適切に説明した方が、解決が早いかもしれません。調停委員の発言に、引っ張られすぎないでください。

おすすめの記事