離婚時に、夫が自分の姓を使うなと条件にしてきました

ご相談内容

夫は田舎の旧家の長男で、結婚した時には、夫の実家から嫁が来たと歓迎されました。わたしは、結婚してからもデザイナーの仕事を継続したいと、夫とは話していて、夫とは合意しており、しばらく子どもは作らないと約束していました。

結婚当初は楽しかったのですが、結婚して数年たったころ、夫の両親から子どもはまだかまだかと会う度に、急かされてて、夫も実家から早く跡継ぎを作れと催促されているらしく、段々、わたしに仕事をやめて、子どもを産んで専業主婦になってほしいと、言い出しました。

結婚前の約束とも違いますし、夫の両親からの、嫌がらせに近いまでのプレッシャーに耐えられず、それが原因で夫と言い争いが耐えなくなり、離婚を決意しました。

わたしは、結婚して姓を夫の名字に変えており、仕事でも新姓で使っているので、離婚してもこのままでいたいのですが、夫と夫の実家から、旧姓に戻せ、戻さないなら離婚しないと、脅されています。

夫婦の姓

日本では、結婚時に、夫婦は同姓となり、夫か妻がどちらかが、どちらかの姓に変更しなければなりません(民法750条)

その夫婦が離婚すると、結婚で姓を変更した方は、旧姓に戻るのが原則です。

しかし、離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を本籍地か、住所のある市町村区に提出すれば、結婚していた時の姓をそのまま使い続けることができます(民法767条)。

そのまま姓を使い続けることが決まっていれば、離婚届と同時に出すのもよいでしょう。

子どもの姓

夫婦が結婚して、妻が夫の姓に変更して、その後子どもが生まれると、子どもは、夫側の姓になります。

夫婦が離婚した時に、母親だけ旧姓に戻って、子どもと異なる名字でいることに、違和感がある場合は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を申し立てる必要があります。

旧姓に戻せとの強要

離婚時に、姓が変更した側が、そのまま姓を使い続けるか、または旧姓に戻すかの判断は、本人が決めればいいのです相手の許可も同意も一切不要です。

ご相談者様の場合も、夫の姓を使い続けたければ、上記に書いた、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出するだけで、相手の同意も不要ですし、ましてや離婚の条件にすること自体が違法です。

さらにいえば、離婚後、この届け出を出したかどうかは、相手は知ることはできないので、安心してください。


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