結婚して初めて、夫が性交渉ができないことを知りました。これは、離婚理由になりますか

ご相談内容

結婚して初めて、夫が性交不能であることを知りました。結婚前は、できなくても深く考えていなかったのですが、夫に精神的な問題があり、女性に性衝動を持たないことを知り、ショックを受けました。

性生活以外は、全く問題がなく、優しい夫なのですが、結婚して1年間悩んで、離婚したいと考えています。離婚事由として認められるでしょうか。

離婚事由になります

離婚事由の、「婚姻を継続し難い重要な事由」に性的問題が該当するかが争点となります。

婚姻の中でも、夫婦間の性関係は重要な位置を占めます。病気などで静的関係を持たないという、事前の合意がある場合を除き、1年間性関係がないことは、法定離婚原因5号「婚姻を継続し難い重要な事由」にあたる可能が高いです。

特に女性にとって、結婚は、妊娠、出産、育児など、子供を持つ可能性も意味します。性交不能が即離婚理由になるわけではありませんが、結婚における大事な意味を持ちます。

結婚前に告知すべき

特に今回のご相談では、妻は、性交不能を理由に離婚することに、引目もありましたが、夫が婚姻前に、この事実を伝えなかったことも重要な離婚の理由になります。

結果、婚姻前に告知しなかったことも信義則違反にも該当します。

実際のところ、結婚して初めて、性交不能であるパートナーのことを知り、ショックはあるでしょう。もちろん、結婚前は、できなくても深く考えていなかったのでしょうが、夫婦関係は、やはり複雑ですから、夫に精神的な問題があり、女性に性衝動を持たないことを知り、ショックを受けてもやむをえないでしょう。

性生活以外は、全く問題がなく、優しい夫ではあっても、結婚して1年間悩んで、離婚したいという気持ちは、離婚事由として認められるでしょう。酷な決断ともおもうかもしれませんが、実際のところ、次の人生を考えることも十分あり得る選択だと指摘できます。抱え込まないでください。

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