離婚裁判中、夫の預金額をしりたい

ご相談内容

浮気した夫と離婚するにあたって、慰謝料や財産分与の額で合意できず、裁判で争っています。浮気した女に、お金を使っていたようで、いくつか銀行口座があり、いまの夫の貯金額がわかりません。夫は、私にお金を渡したくないので、私が過去に把握していた銀行口座にはもうお金がない、と言いはって、他の銀行口座を見せて、私が想定してた金額よりかなり低い金額を提示しています。夫は、一流企業に勤務していて、過去にマンションを買おうと貯蓄していた銀行口座もありました。夫の預金額を調査する方法はないでしょうか。

財産分与

財産分与とは、離婚する際に、夫婦の財産を分けることを言います。分ける対象となるのは、夫婦の共有財産でです。結婚生活を決めた日以降に、夫婦が協力して作り上げた財産が対象です。どちらかが無職であっても、家庭を支えているという点から、一方の収入も双方の財産として計算されます。
ただし、離婚する際に、相手に「半分わけてくれ」と言ったからといっても、離婚すると決まった相手との話し合いは、簡単ではないでしょう。相手に財産があることを証明するには、請求する側が証明しなければなりません。しかし、銀行に預金口座や残高を教えてくれと言っても、妻であっても夫の名義の口座は、個人情報の保護の観点から、開示してくれないでしょう。

調査嘱託

調停や訴訟などの手続きが始まっているときは、裁判所を通じて、相手の財産を調べる方法があります。これを調査嘱託といいます。個人が銀行に行っても、相手の財産は開示してもらえませんんが、裁判所が「公正な裁判のために必要」と判断したものとして、銀行も回答を検討してくれます。つまり、裁判所でも、調査嘱託の申立に応じるかも、裁判にどのくらい必要かを判断します。
その裁判との関連性
その裁判において、この情報がどのくらい結果が変わるか
などを考慮して、申立てに応じるかを決めます。

調査嘱託の流れ

調査嘱託は、
- 調停や裁判の手続きがはじまっていること
- 裁判所に調査嘱託の申立書を提出する
- 裁判所が申立書の必要性を判断する
- 裁判所から銀行に問い合わせをする
の流れで行われます。
その際、銀行では、銀行名だけでは応じてくれないことが多いので、口座番号まではなくても、せめて支店名が特定されていることも必要になります。

銀行は開示義務があるのか

裁判所が、事前に調査の必要性を審査しているので、銀行が回答することが大多数ですが、裁判所からの調査嘱託に対して、銀行は、「回答拒否をする正当な理由があるとき」は、回答拒否することもまれにあります。

調停や訴訟が始まる前に、弁護士会照会などの手段で回答拒否の結論が出されたとしても、今回のように調停や裁判が始まった後で、裁判所からの調査依頼においては、銀行が回答拒否の結論が出ることはそう多くないといえるでしょう。

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