別居を考えたら、まずやること

離婚前の別居

離婚したいと思ったとき、まずは、一日も早く別居したい、一緒に生活することに耐えられない人が多いようです。

一般的に別居期間が長い方が、夫婦関係が破綻していると考えられて、離婚が認められやすいことがありますが、これは、長期に渡っての別居が一般的です。

離婚を考えたとき、衝動的に別居に踏み切らずに、まずは、離婚を有利にすすめるために、別居前にやっておくべきことを考えましょう。

財産を確認する

離婚時に、財産分与や子供がいる場合の養育費の分担を話し合いのためには、お互いの財産状況を把握しておく必要があります。

婚姻中には、どちらの名義であるかは気にしなかった銀行口座や、生命保険なども、お互いの銀行口座などがわかっていないと、別居後に相手に隠されてしまったら、探し出すことができません。

また、自分名義の財産がある場合は、印鑑なども一緒に持って出れるよう準備しましょう。

黙って家をでない

離婚を考えている以上、夫婦同士でなかなかスムーズな会話ができない状態も多いですが、だからと言って、黙って家を出ていくと、「夫婦の同居義務違反」とみなされて、家を出ていった側が有責者になってしまう可能性があります。

従って、別居する前には、別居理由を告げてから出ていってください。なお、暴力やハラスメントが理由で離婚を考えている場合、家を出ることを告げると暴力などが悪化する恐れがある場合は、相手に告げずに別居しても有責者にはならないでしょう。

置手紙をする場合には、こちらの記事を参考にしてみてください。
弁護士ばんぷうのnote

親権を考えて子供は連れてでる

未成年者の子供がいる場合、離婚時には、どちらが親権者になるかを話し合うことになります。

離婚後も子供の親権者として生活することを希望している場合には、子供を連れて家をでてください。なぜなら、一旦、子供を置いて、別居してしまうと、子供が相手方と問題なく生活している場合、裁判所では現在の監護者を親権者にすることが多いからです。

離婚届提出の対策

離婚の話し合い中や、まだ条件が決まっていない間に、相手が勝手に離婚届を出してしまわないように、対策をとりましょう。

そのためには、「離婚届の不受理申出」の手続きを、役場に提出しておくことで、配偶者の一方が、勝手に離婚届を出しても、受理されないようにできます。

別居中も婚姻費用を

婚姻期間中であれば、別居していても、婚姻費用を請求できます。

離婚が成立するまでは、婚姻費用を受けとる権利があるので、別居の際にも、生活費として婚姻費用を払ってもらうよう取り決めてください。

もし、相手が支払うことを拒否した場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。

子の婚姻費用分担請求は、家庭裁判所では、申立てをした日を基準として認めることが多いので、一刻も早いことをお勧めいたします。

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