養育費請求に時効はありますか

ご相談内容

夫と離婚して、子どもの親権をもって、養育しています。

離婚当時は、わたしは正社員で仕事をしていて、夫より収入が多いくらいだったので、特に子どもを養育するのに、お金に困ることはなく、養育費の話し合いもしませんでした。

従って、離婚しても、実家のサポートをもらいながら、子どもを塾にも行かせて養育してきましたが、最近会社の経営状況が悪化してきて、リストラにあいそうです。

次の仕事も探しているのですが、なかなかいい条件の勤務先が見つからず、このままでは、子どもを十分に養育することができなくなってきました。

別れた夫は、順調に仕事をしているようなので、離婚して7年も経ちますが、養育費を請求できますか?

養育費とは

養育費とは、子どもの衣食住にかかる費用のほか、学校、教育費、娯楽費、など未成年の子どもが生活するための必要なお金のことです。

子どもを健全に養育するのは親の義務であり、子どもはそれを受ける権利があります。

子どもの親が、結婚していても、離婚しても、親であることには変わりなく、親権者に関係なく、親が負担しなければなりません。

養育費の調停

養育費は、離婚時に、夫婦で話し合ってきめることもできますし、離婚後も、子どもが養育費を必要な期間は、金額の増減も含めて、変更ができます

話し合いできまらなければ、家庭裁判所で調停を起こすことができます。

養育費の支払いが必要な期間とは、子どもが社会人となって自立するまでの期間となっており、何歳までと決められているわけではありませんが、高校卒業して就職して社会人になるなら18歳まで、大学に進学する場合は、20歳または22歳まで、大学院に進学する場合もあり、ケースは様々です。

大学進学にかかる費用も負担するかどうかについては、親が大学に進学しているかなども判断材料にはなりますが、教育は親が子どもに与えられる最大の財産の一つとも言えますので、子どもが望み、経済状況が許すならば、養育費の支払いを続けることをおすすめいたします。

養育費の時効

ご相談者様の場合のように、離婚時には養育費をもらわらずに、子どもを育ててきても、親の経済状況の変化によって、養育費を相手に求めることはできます。

慰謝料や財産分与の請求とは異なり、養育費の請求には時効はありません。

いつでも相手に請求できますし、応じなければ、家庭裁判所に申し立てをしてください。子ども自身にも請求権があるので、子どもから改めて請求することもできます。

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