夫が不倫相手と家を出て行き、連絡も取れず、生活に困っています。住んでいるアパートは夫名義なのですが、売って生活費に当ててもいいでしょうか

ご相談内容

夫が1年前から不倫相手と家出をして、連絡も取れません。生活に困っているのですが、住んでいるアパートは、夫が結婚前から所有している夫名義のものです。
これを売って、少しでも生活費にしたいのですが、方法はありますか。

夫婦の財産とは

夫婦の財産とは、婚姻時に、一方が婚姻前から持っていたものは、その特有財産になり、どちらかわからないものは、夫婦共有の財産であると推定されていきます。

 今回のご相談では、婚姻時に取り決めがなく、夫名義のアパートであれば、夫の財産になります。したがって、印鑑などがあって勝手に売却できたとしても、その契約は、厳密には他人物売買として処理されてしまいます。

ちなみに、夫婦間であれば、日常家事代理と言って、普通の夫婦であれば日常的にあり得る財産の処分であれば、適法にできます。しかし、不動産は日常家事代理として認められることはできません。

今回のご相談では、婚姻時に取り決めがなく、夫名義のアパートであれば、夫の財産になります。したがって、印鑑などがあって勝手に売却できたとしても、その契約は無効になります

家庭裁判所の許可を取れば可能です

勝手に売却することはできませんが、家庭裁判所に、申し立てをしたうえで、不在者の財産管理や処分の申し立てをする方法があります。不在者の財産管理や処分の申し立てをする方法です。

家庭裁判所に許可を貰えば、売却しても問題ありませんし、それを生活費に当てることもできます。

手続きは、家庭裁判所の窓口で教えてもらうこともあります。また、そのほかにも、婚姻費用分担請求権を主張して、就業先送達を図る、審判前保全処分を申し立てる等の手段も残されていますから、しっかり検討してみてください。


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