4年間同棲して生計も共にして、婚姻生活同様にくらしていましたが、突然彼が好きな女性がでて、家を出て行ってしまいました。慰謝料を請求したいです。

ご相談内容

大学在籍中から付き合っていた男性と、社会人になり、同棲をはじめました。お互い社会人で、仕事は忙しかったけれど、いづれお互い結婚するんだという雰囲気でした。

家事も分担し、家計も彼が家賃や光熱費、女性が食費などを負担して、暮らしていましたが、彼が好きな人が他にできて、突然家を出て行ってしまいました。

彼に対して、慰謝料を請求できますか。

事実婚(内縁)と認められるか

二人の関係が「事実婚(内縁)」であり、彼が勝手に共同生活を破棄したことが、「事実婚(内縁)の破棄」にあたるかどうかが争点になります。その前提として、内縁関係にあることが認められるのかが重要になります。

そこで本件では、大学在籍中から付き合っていたこともあり、長期間であるとみることは一応可能です。また、社会人になり、同棲をしていたということは、生活の基盤を共通にし、実質的に婚姻を届け出していないだけだとみることもできますので、内縁関係はあるといえます。

こんな状態で、家事も分担し、家計も彼が家賃や光熱費、女性が食費などを負担して、暮らしてきたのに、彼が好きな人が他にできて、突然家を出て行ってしまいまったということは、やりきれない気持ちが強いでしょう。結論ですが、

彼に対して、慰謝料を請求できますか。という質問に対する回答としては、可能です。

今回は、婚姻の明確な約束(契約)を結んでいなく、また彼も「結婚するつもりはなかった」「内縁関係ではなかった」と主張していたとしても、準婚姻理論というものをもちいて、慰謝料請求を実現できました裁判では、最終的には、事実婚と認められ、慰謝料を払ってもらいました。

その根拠は、彼女が家事全般を行っていたこと、彼の携帯代金を支払った領収書があったこと、お互い相手の両親や友人に結婚の意思を示していた、ことなどが重要でした。

共同生活を証明すること

「事実婚(内縁)」とは、お互いに婚姻の意思があり、事実上夫婦としての共同生活を送っている状況です。

最近は、婚姻届を出さない事実婚も増えてきています。可能であれば、「結婚契約書」を書いておくのもよいかもしれません。財産管理、家事分担、子供が生まれた場合から、どちらかが浮気をした場合の慰謝料を取り交わしておくことができます。

そこまで契約しなくても、共同生活を送ってきた証拠、家賃の支払いなど、書類を管理しておくとよいでしょう。

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