【解決事例】夫が生活費を入れずに女性のところに!最終的に離婚にならず円満解決に

30代女性(Cさん)から

「旦那と夫婦喧嘩を繰り返してきたが、どうやら浮気相手の女性のところに出ていってしまったようだ。住宅ローンもあるし、子供もいる。正直離婚までは考えられない。」

というご相談を頂きました。

相談内容とその時点での状況

夫には以前から浮気をしているような雰囲気があり、その女性のところに行ってしまったようでした。

女性が住んでいるマンションは、旦那が賃料を負担しているとのこと。

判明したのは、旦那の帰りが遅いことと、賃料の請求書が自宅に届いたことからです。

しかし夫婦には子供がいて、まだ住宅ローンも随分残っていることから、今後の生活費の心配をされていました。

特に夫が出ていってからは、生活費が支払われていないので、生活費がとても苦しい様子です。

ときおり返ってくる夫に、生活費の話をすると、いやな顔をされ、離婚にいつ振れ幅が生じてもおかしくない状況でした。

また子供はまだ大きくないことから、悪影響が生じていることも懸念されています。そのため離婚については考えられないといった状況でした。

婚姻費用分担調停とは

このケースにおいては、婚姻費用分担調停によって、生活費を請求することからスタートしています。

「婚姻費用分担請求」とは、生活にかかる費用や医療費、子供の養育費など、必要な費用が支払われない場合に費用を請求するというものです。

婚姻費用というと、少々イメージがわかないかもしれませんが、婚姻中の生活費のことを指しています。

婚姻費用については夫婦2人で分担する必要があります。なぜならこのような義務があるからです。

1、夫婦2人で婚姻してから必要となる費用を分担する義務がある

2、夫婦2人とも同じレベルの生活を営めるように配慮する義務がある

弁護士の介入

このようなケースについては、時間が経過しすぎてしまうと、どんどん生活費が苦しくなり生活が立ち行かなくなります。

そのため婚姻費用分担調停をして、生活の安定を目指しました。

婚姻費用分担請求は実際のところ、離婚を悩んでためらっている場合や、話し合いの糸口をつかんだりと、実際のところは生活費だけを求めること以外でも活用することがあるのです。

すると夫側に代理人がつき、離婚についての交渉を重ねることができ、代理人立会いのもとで話し合いをする機会を得ることもできました。

実際に代理人を交え4人での対話となりました。

その結果、離婚は見合わせることができ、生活費の調停も取り下げ、円満に解決することができました。

弁護士 齋藤健博はこのように考えました

夫が家を出て、生活費を入れていない状況でしたので、いち早く婚姻費用請求の調停を申し立てました。

それによって、生活費を確保できるようになり、じっくりと今後のことに対して交渉することができています。

離婚を前提に話し合いが行われていましたが、財産分与の条件交渉に難航していました。

しかし調停員を通じて相手方に働きかけることによって、結局離婚に至らずには済みました。

相談者からは子供に対する影響も懸念されていましたので、離婚に至らず円満に解決できたことは当事者としても納得されていました。

ローンの支払いを止めるという主張があったとにきには、どうなることかと思ったのは事実ですが・・・

わたしも安心することができました。

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