連れ子の妻と離婚しました。血縁の子供ではないのですが、養育費は払う必要ありますか

ご相談内容

5年前に元夫の子供がいる女性と結婚して、子供も扶養していました。今回離婚することになったのですが、離婚後も血縁関係のない子供の養育費を払い続ける必要がありますか?

養育費を払う必要はありません

基本、血のつながった子供の養育費は、離婚しても、子供が自立するまで払う必要があります。離婚したからといって、親の扶養義務がなくなることがありません。

結婚した相手が、元夫との子供がいる連れ子の場合、連れ子との間に血縁関係にはありませんが、婚姻している間は、扶養義務がありえます。ただし、養子縁組をしている場合には、別です。

結論として、離婚した場合は、「他人」になりますので、養育費を払う必要はありません。

ただ、養子縁組をした場合は、その相手と離婚した後も、「親子」として扶養義務があり、養育費を払う必要があります。養子縁組を解消した場合は、本人の同意(15歳未満の場合は、法定代理人)を得て、解消(離縁)することができ、その後は養育費を払う必要はありません。

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