
ご相談内容
夫と離婚する予定です。子供親権者は、私になることで合意しています。
離婚して、財産分与はするのですが、夫も私も財産がなく、たいした金額ではありません。
それより、夫が購入して夫名義になっている家に、子供と一緒にそのまま住み続けたいとおもいます。
子供も引っ越すと、学校が変わるので嫌がっています。せめて、子供が大学生になるまで、私と子供はこの家に暮らす方法はないでしょうか。
財産分与として自宅を取得
自宅が夫名義になっていても、妻も結婚期間や財産形成への貢献を判断して、財産分与の対象になります。
その場合、妻が夫分の対価を払って、家の所有権を取得する方法があります。
賃借権の設定により自宅に住む
しかし、財産分与として、家を取得する場合に、夫にその分の対価を支払うのは簡単ではありません。
その場合、夫が承諾すれば、子供が成人するまでは、夫との間で、家の賃貸借契約を結んで、夫から家を借りる居住する方法もあります。
賃貸借契約契約ですので、毎月家賃を払う必要はありますが、住み慣れた家に住むことはできます。
また、使用貸借であれば、無償で居住することもできますので、配偶者と交渉しましょう。裁判例でも、使用貸借で自宅に居住することを認めた例もあります(浦和地判昭和59年11月27日)。
また、実は内縁配偶者などの居住権は保護される傾向にあることが、指摘できます。
子供を優先して
今回のご相談者様の場合もそうですが、両親が離婚するというだけでも子供はダメージを受けます。
それに加えて、引っ越しなど住環境の変化も好ましくない場合もあります。できるだけ、子供に精神的影響を与えないようにする判断が必要です。
従って、住居は、子供と一緒にくらす側が取得することが好ましく、もし完全に取得できない場合でも、上記のような方法を検討してみてください。