「インターネットでプライベートな情報をさらして悪口を言われている」という事例を基にどのように対応することが適切なのかご説明していきます。
トラブルの内容は以下の通りです。
SNSで知り合った人とトラブル内容
1、SNSで知り合い、仲良くなった女性で逢った。男女の関係に至った。
2、金銭的なことで喧嘩してしまいLINE の内容をSNSでばら撒くと脅された
3、LINEを消したかブロックされてしまい連絡がつかなくなった
4、しかし未だSNSで悪口を書きこまれており本名もさらされた
5、相手については知っていることは「本名」と「都道府県」
今回の案件においては、未だにSNS上に名誉に関わるひどい内容や個人情報がされています。
実は、いまある画像よりきわどい内容のやりとりや画像もあるそうです。いち早く発信者情報を特定して、情報を削除したいとの依頼でした。
どのような行動が適切なのか見ていきましょう。
SNSアカウントから本人を特定することはできるのか
発信者情報の開示を利用する
民事訴訟法23条に定められている弁護士会照会という手続を用いるとSNS登録者情報の開示を求めることができます。
情報開示の申請については、今回のケースにおいては弁護士にしかできない。時間も費用がかかることは、デメリットではあります。
弁護士会照会とは:
弁護士会が官公庁や企業などの団体に対して、必要事項を調査・紹介する制度。
実行するのなら早い方がいいでしょう。今でもSNS上において名誉棄損情報が投稿されていますので、今ある相談者の情報が消えても再度ばら撒かれてしまう可能性があるからです。
ただし、照会をするだけのご依頼は基本的に受けられないので、注意が必要です。
ばら撒かれてしまった情報はどうすればいい?
情報をばら撒かれないようにするには
1、相手と「情報を開示しない」という誓約書を交わしておく
2、名誉棄損罪や脅迫罪に関わる内容であれば相手の刑事責任追及も視野に
今回のケースにおいては、名前をさらされてひどい内容の情報を拡散されているので、十分立証可能だと考えられます。
ただし逮捕となるには証拠が必要になります。
投稿されたSNSのスクリーンショットを残しておくことも有効な手段です。ログを残しておくことは、自衛手段として必要なことでしょう。
逮捕などの刑事事件にしたくない場合で誓約書を交わすような場合では、民事において損害賠償請求(いわゆる「示談」)をすることも考えられます。この場合、不法行為責任を追及していくことになりますね。
ばら撒かれた情報を消すには?
1、SNS側に削除依頼を出す(「投稿を報告」フォームや「報告」ボタンなど)
2、ただし速やかに削除されるとは限らない
3、民事保全による「発信者情報開示の依頼」「削除依頼」を行う
民事保全とはこの場合用いられるのは、「仮処分」と呼ばれるものです。
場合によっては、仮処分までかかると、削除の効果と実質同等の効果も実はありえるものです。その手続きを弁護士を通じて行うことも検討対象となります。
仮処分(民事保全)でできることは
①法律に基づいた「発信者情報開示の依頼」
までですから、①に基づいて、
②法律に基づいた「削除依頼」
などになります。
ちなみに「弁護士会照会」の場合では、「情報開示の依頼」はできますが、「削除依頼」をすることはできません。
この仮処分(民事保全)では裁判したのと実質同等なので、削除依頼と同じ効果を狙うこともありえます。
まとめ
SNSの普及によってこのようなことで困っている、悩んでいるという人が増えています。
今回のケースでは女性同士の問題で、プライバシーや名誉棄損に関わる情報でしたが、男女間のトラブルにおいて裸の写真を公開されるような事件も起きています。
『リベンジポルノ』と呼ばれていますが、ふられた腹いせに仲が良かった頃に撮影した裸の写真を公開して、拡散させてしまうというものです。
今回のケースと同様に、弁護士に相談すれば投稿された画像や動画の削除や投稿した人に対して慰謝料請求することが可能です。
ただし拡散してしまえばなかなかすべてネット上から削除することが難しくなりますので、速やかに弁護士に相談するようにしましょう。