子供名義の預金口座は、離婚時の財産分与の対象になりますか

ご相談内容

夫と協議離婚に向けて話し合い中です。

子供が産まれた時に、二人で話し合って、子供の将来の大学入学金にしたいと学資保険に入りました。契約者は夫名義ですが、子供が受け取り人です。

また、子供名義でも銀行に口座を作り、給料から少しずつ振り込んで貯金してきました。

これらの貯蓄は、子供のためのお金で子供名義なので、離婚時の財産分与に入れずに考えたいです。子供は、わたしが親権をとるので、実質、わたしが通帳や印鑑は預かることになります。

子供の財産

離婚時の財産分与で、時々問題になるのが、子供名義の貯金です。

基本的に、子の固有の財産であれば、財産分与の対象にはなりませんが、夫婦のお金を単に子供名義で貯金してあるだけで、実質夫婦に帰属している場合は、財産分与の対象になります。

特有財産

子の固有の財産とは、例えば、子供が親、親戚からもらったお年玉を貯金してきたお金は、子供に帰属しています。

子供が自らアルバイトして得たお金も、子供自身に帰属しています。

また、祖父母が贈与として、子供に与えたお金を預けているお金も、子供自身のものです。

これらは、子の固有の財産であり、財産分与の対象にはなりません。これを法律用語では特有財産といいます。

子の名義でも夫婦の財産

子の名義の貯蓄でも、実質は夫婦に帰属している財産があります。

これは、例えば、今回のご相談者様のように、子供の将来の学費に備えて銀行口座に貯蓄しているお金は、夫婦の帰属しています。

そのお金が子供の名義であれ、夫婦に帰属している場合は、財産分与の対象になります。その時に、子供名義の預貯金を管理している方が、その名義人の財産として、整理していきます。

普段この銀行口座の印鑑や通帳を管理しているのが、妻であれば、妻の財産として計算されます。

学資保険

学資保険は、原則として、その性質上、貯蓄性のある保険として考えられ、財産分与の対象になります。

今回のご相談者様は、学資保険の契約者は夫になっていますが、契約者が夫婦のどちらであれ、夫婦の一方を契約者としている生命保険や養老保険と同じく、夫婦の共有財産として扱われます。

ただし、今回のご相談者様は、学資保険は子供名義として、財産分与の対象としたくないと考えていますので、調停や和解において、双方の合意があれば学資保険は子供の養育費、進学資金にあたるとして、財産分与の対象とせず、親権者に名義を変更する場合もあります。

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