ご相談内容
妻と離婚協議中です。子供の親権は妻になることは合意していますが、財産分与や養育費などの取り決めで、まだ和解できず紛争中です。長引くことが予想されるのですが、この間も妻と暮らしている子供にあいたいと言っても、妻が会わせてくれません。
離婚が、正式に成立するまでの間の子供との面会を裁判所を通じて認めてもらることができますか。
子供との面会はできます
子供と面会することに関して、子供に害がない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって、離婚係争中であっても、子供と定期的な面会は可能です。
これを面会交流権といいます。これは、あくまでも子の福祉のために定められています。
面会交渉権
面会交渉権とは、”離婚後”でも, ”離婚後でなくても” 、親権者もしくは監護権者とならなかった親がその未成年の子と面接、交渉する権利、のことを言います。
このご相談の場合、まだ離婚が成立しておらず、紛争中であり、子供と別居していると言っても、その子供に対して共同親権を有している状態です。すなわち、親権が害されているともみれるのです。一方的に監護権が指定されている状態ですから、面会が認められる余地が大きいです。
つまり、未成年の子の福祉、利益を害することがない限り、未成年の子供との面会交流が認められます。
離婚係争中の場合の面会交渉
面会交流について明確に定められていなかった時代の裁判例でも、別居状態にある父母の間で面会交渉につき協議が調わないとき、または協議することができない時は、家庭裁判所は民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、面会交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である、と判断したものがあります。
その後、法令の改正や裁判例が集積し、面会交流は、積極的に裁判所が認める方向で動いています。
すなわち、今回の場合のように、妻と離婚係争中であり、子供に会わせることを拒否していて、自主的な話し合いができない場合は、家庭裁判所に子供との面会を拒否する時は、家庭裁判所に子供との面会を求める調停や審判を申したて、子供の福祉、利益を害さない限り、家庭裁判所に子供との定期的な面会を認めてもらうことができます。