浮気したら5000万円払うと、妻と契約してしまいました

ご相談内容

夫婦間で不貞行為をした場合には5000万円払うとの合意をして書面を記載してしまいました。

不貞行為がばれているばれていないは別として、いま、不貞行為の相手ともめています。私は43歳相手は28歳で、既婚であることを知らないで交際したのだから慰謝料を支払えと言います。

慰謝料を支払ったことがばれると、妻にも5000万円支払わなければならないでしょうか?

夫婦取消権

民法754条は、夫婦間でした契約は、いつでも取り消してよいと規定しています。

夫婦間では例えば簡単に、旅行に連れていきます、とか、お金を貸します、などの厳密に見れば契約が成立することが多いことから、軽率に意思表示をしてしまうことが多いことが規定の根拠になっています。

本件でも、これを用いることができる可能性が高いでしょう。

注意点

いつでも、と述べましたが、実は判例が限定してしまっています。

夫婦関係が破綻してしまっている、破綻に瀕している状態では取り消し権の行使が制限されています。

これは最高裁の判例でも出されている判断で、夫婦関係は形式的にも実質的にも婚姻関係にある状態をいうとされています。

解決にむけて

まず、合意をして書面を記載した時期が特に問題となりますから、これをチェックしてみてください。

不貞行為がばれているばれていないは別としても、夫婦関係が破綻に瀕していなければ取消権の行使ができるわけですから、いわばばれる前に、取り消しておく必要があるでしょう。

実際に取り消したとしても、例えば5000万円ではなく適切な慰謝料額に縮減しておくことも一つの手段かもしれません。

ただし、不貞行為の相手ともめていることが発覚したのちはやはり夫婦関係が破綻していると評されるリスクが高いことは常に念頭においてください。

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