離婚で子供の親権が認められる傾向

裁判所に認めてもらうには

離婚する時、夫婦のどちらが親権を持つかを決めなければなりません。裁判所はどのような判断基準があるのでしょうか。

裁判所は、「父母どちらで育つのが、子供の利益・福祉にとってよいか」という観点で判断します。親や家の事情より、子供のことを優先して検討します。これではかなり抽象的ですが、要は、子ファーストの観点から定められるということです。

最初に、「子供を育てる意欲と能力があるか」という点とそれより重要なことに「実際に子を監護養育していく環境は整っているのか」を考えていきます。その点で、現在どちらが子供を育てているか? 今問題なく育てているのであれば、まずその親が親権を持つことが多いです。つまり、「現在、誰か子育てをしているか」「主に子育てを担当しているのは誰か」が最初の重要な判断基準です。

また、子供の年齢も判断基準の一つです。また、兄弟不分離の原則といって、兄弟間は分離すべきではないとされています。

離婚時に、妊娠中であれば、母親が自動的に親権を持ちます。また乳幼児、10歳以下であれば、ほぼ母親が親権を持つことが多いです。15歳以上であれば、裁判所は必ず子供本人の意見を聞いて、その意見を尊重しなければなりません。その傾向から、10歳から15歳の間であれば、子供の意見を参考にすることも多いです。

経済力も判断基準の一つですが、必ずしも優先されません。なぜなら、父親と母親の収入格差があっても、養育費や社会的な支援によって、育児は可能だからです。

親権者失格が認められる場合

親権は、母親に認められることが多いのですが、母親失格として、父親に親権が認められる場合は、虐待、育児放棄などです。

経済力や離婚理由が母親の不倫にあっても、親権とは厳密には関係ありません。そうではなくて、不倫によりお子さんの環境が侵害されていたり、悪影響が生じているのかどうかが重要です。

監護の実態は強くみられてしまいます。これは、家庭裁判所の調査官という地位の人がきて、子からみて祖父などの看護補助者はどんな子育てへの関わり合いをしているのかなどを見られ、報告書にまとめられます。

育児放棄などで日常生活が破綻してしまっているような状態や、病気の場合は、父親に親権が認められる可能性が高いです。

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