浮気相手と一緒に暮らし始めている夫から離婚請求が来ていますが、絶対離婚したくありません。

ご相談内容

結婚して14年目に、夫が浮気をして、相手と一緒に暮らしたいと言って、一方的に家を出ていってしまいました。あまりに身勝手な行動に腹立たしい毎日です。

夫は、慰謝料も財産分与もするので、早く離婚してほしいと懇願してきますが。子供はできませんでしたが、私と別れて、浮気相手と再婚して、子供も作るかと思うと絶対許せない気持ちで、意地でも離婚したくありません。私は、仕事もしているので、毎日の生活には困りません。

そもそも、有責配偶者からの離婚請求は認められないと聞いています。このまま、拒否し続けていて大丈夫でしょうか。

有責配偶者からの離婚請求

相談者さまのおっしゃるとおり、離婚事由を作った本人から、離婚請求はできませんし、拒否すれば離婚はできません。

離婚の原因を作った本人からの離婚を認めてしまう、勝手な理由を法律では許していないからです。しかし、実際には夫婦関係は破綻しているにもかかわらず、いつまでも婚姻関係でいることは、不自然であり、またお互いの幸せにもなりません。

時代が変わって、昭和の終わりには、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚裁判で離婚が認めらる場合がおおく裁判例でも出されるようになり、最近では、むしろ離婚するしない、というより離婚の条件をどうするかが主戦場となってきたといえます。

離婚が認められている条件

- すでに夫婦として生活していず、別居期間が長期に渡っていること
- 未成年の子供がいないこと
- 離婚しても、一方が生活できない状態に置かれないこと

が、条件ですが、これもそれぞれの状況によって異なります。長期間の別居といっても、期間の決まりはなく、20年以上の別居でも離婚が認められなかったり、5年の別居で認められることもあります。

離婚の妥当性

離婚原因を作った本人である、有責配偶者から、なんの落ち度もない相手に、一方的に別れてくれ、というのですから、相手にどれだけ誠意を見せているかということが重要になります。

別居期間中であっても、配偶者への配慮を忘れていないか、生活に困っていないか相談に乗っていたか、体調は大丈夫か、婚姻費用を払ってきたか、など、相手のことをどれだけ心配しているかも重要です。

もし、子供がいる場合なら、子供の養育費を払って、十分な教育をうけた心身ともに健全な生活を支えているか、も配慮が必要です。離婚にむけて話をするのであれば、財産分与や慰謝料の条件で相手の満足できる提案をしているか、将来も生活に困らないように仕事をやっていける環境かなどを一緒に考えてください。

今回のご相談者も同じですが、夫が浮気して、自分と離婚して、すぐに浮気相手と再婚することを心よく思う人はいません。交際相手とすぐに婚姻関係を持つ必要があるかなども、考えてみてください。


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