離婚をする予定です。届出方法と戸籍にどのように記載されますか

離婚の種別によって届出方法が異なります

離婚は、当事者間で話し合って離婚する協議離婚と裁判所がなんらかの形で関与する調停・裁判離婚があります。そのどちらかで、届出方法と必要書類が異なります。ざっくりいうと、調停や裁判での決定は相手方の離婚届への記載が不要です。

協議離婚の場合

協議離婚では、夫婦で離婚の意思を同意し、婚姻を解消します。

戸籍法に従い、届出人の本籍地または夫婦が住んでいるところの市区町村長に届出をします。2人の押印・署名した必要書類に記入後提出し、その後受理されることによって、離婚が成立します。これを要式行為と言いますが、基本的に相手方が書かないと離婚をできないということです。

ちなみに、離婚に必要な書類は、市区町村役場の窓口にもありますし、インターネットからダウンロードすることもできます。

本籍地以外の役所に届ける場合は、戸籍謄本が必要です。

なお、本人確認の書類も必要です。本人確認ができない場合や一方が窓口に来なかった場合も受理はされますが、その後役所から、本人に対して受理通知が送付されます。

離婚届を訂正する場合には、届出印と同じ印鑑が必要です。

裁判・調停離婚の場合

裁判所の関与する離婚の形には、
- 調停離婚
- 審判離婚
- 判決離婚
- 訴訟上の和解による離婚および請求の承諾による離婚
があります。

この場合、離婚自体は成立していることは明らかなので、届出は報告の意味です。

届出は、原則離婚成立から10日以内に行ってください。

離婚届には、どちらか一方のみが署名・捺印すればよいです。

記載事項は、協議離婚とほぼ同じですが、加えて、
- 離婚の種別
- 調停または和解の成立日
- 請求の承諾日または審判・判決の確定日
- 裁判の謄本
- 確定証明書
を添付します。

離婚すると戸籍にどのように記載されるか

離婚すると、夫婦それぞれの欄に、
- 協議離婚の場合は、離婚の確定日
- 裁判上の離婚の場合は、成立日、承諾日、確定日
が記載されます。

そのほか、他方配偶者の氏名、裁判上の離婚の場合には届出日、届出人、当該戸籍から除外される者は、新戸籍も記載されます。

なお、例えば母親が子供の親権者になっても、子供は夫の戸籍から除外されませんので、母子が同じ戸籍になるには、「子の氏の変更」手続きが必要になります。

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