ご相談内容
夫の 浮気に耐えられず、離婚をする予定です。
夫は、女の上に行っていて、ほとんど家に帰ってこないので、私も今後のことを考えて、子供を連れて家を出ようと思っています。
ただ、私は今はパートだけの収入で、子供の養育費も含めて、自分たちの生活費が足りません。
家を出て行った場合、夫は今まで通り生活費を渡してくれない可能性が高く、夫名義の銀行口座から現金を引き出して、夫に内緒で、50万円程度持って出るつもりです。
財産分与
夫婦の離婚時には、結婚している間に、お互いに協力して、築き維持した財産を、夫婦でそれぞれ分け合います。
民法768条1項には「協議上の離婚をしたものの一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と定めています。
つまり、夫名義の 銀行口座の貯金であってもそのお金は、基本的には夫婦の共有財産となり、離婚した後には、それは分割されます。
ご相談者様の場合、持ち出した現金が共有財産である場合には、財産分与の対象となる場合が多いので、一旦は自分と子供の生活費として使っていても、後に精算される可能性もあります。
多くの場合は、この財産分与で精算となることが多いですが、後述する、婚姻費用として処理することもあります。
婚姻費用分担
別居した場合には、なるべく早く、「婚姻費用の分担調停」を申し立てる必要があります。
婚姻費用の分担の始まりとされる時期が、「調停の申立日」または「申立月」とされますので、なるべく早く申し立てを行うことが重要です。
婚姻費用が認められれば、持ち出した金額はこれに充当されますので、その後も、離婚までは支払いが継続します。
多くの場合は、この財産分与で精算となることが多いですが、後述する、婚姻費用として処理することもあります。
審判前の保全処分
婚姻費用分担調停の申し立てをすると、相手方は、一定額までは任意に支払ってくる場合もありますが、その金額が非常に少ない場合もあったり、または、感情的な問題で、一切支払ってこないと言う場合もあります。
その場合、妻と子供が生活するために必要であるお金である必要性を勘案して、「審判前の保全処分」を利用することもできます。
有責配偶者からの婚姻費用分担
ご相談者様の場合は異なりますが、例えば、有責配偶者が、相手方に婚姻費用を請求してくることもあります。
この場合は、別居の事情にかかわらず分担しなければならない、と言うのが原則的な考えではありますが、それぞれの事情によっても異なります。
少なくとも、子供を連れて別居した場合には、その子供の養育費相当額については、たとえ有責配偶者であっても、支払いは認められるべきであり、その請求を主張してください。