ご相談内容
男性(25歳)は、大学3年生の女性と2年間付き合っていましたが、ささいなケンカで別れてしまいました。
女性はすぐに他の男性と交際をはじめましたが、彼はその女性に未練があり、喧嘩したことを後悔して、復縁をせまっていました。
携帯のラインで、一日に2、3個ですが、「まだ好きです」「付き合ってください」などと送っていましたが、女性からは、「もう連絡してこないで」というだけで、ほとんど無視されていました。
1ヶ月くらい、何度かラインを送っていたところ、ある日警察から連絡がきました。
ストーカー規制法違反
警察からの呼び出しは、ストーカー規制法違反に問われるおそれがあります。そうすると、警察に行き、警告を受けます。
しかし、警告を受けたからと言って、前科がついたり、公表されるわけではありません。つまり、警察からの警告は、処罰ではありません。「ストーカー行為をやめなさい」という注意です。
ただ、これを無視して同じ行為を繰り返すと、公安委員会から、禁止命令がでて、それでも続けた場合は、1年以下の懲役またが100万円以下の罰金が課されます。
本件では、男性(25歳)の方が、交際をしていた状態にあったので未練が残っている状態のままで女性はすぐに他の男性と交際をはじめましたが、彼はその女性に未練があり、喧嘩したことを後悔して、復縁をせまっていまった行為が、どれだけ執拗なものであり、ストーカー規制法にさだめる「つきまとい」に該当するかが重要となります。
本件も、携帯のラインで、一日に2、3個ですが、「まだ好きです」「付き合ってください」などと送っていましたが、女性からは、「もう連絡してこないで」というだけで、ほとんど無視されていました。1ヶ月くらい、何度かラインを送っていたところ、ある日警察から連絡がきました。
恋人に送ると同じ気持ちでラインを送っていて、それが1日に2、3通であっても、相手が明確に嫌がっている場合は、ストーカー行為にあたります。
回数ではなくて、相手が明確に拒否した場合は、同じ行為を続けるのは好ましくありません。