ご相談内容
夫の浮気を理由に、離婚調停中で、慰謝料や財産分与の話をしている最中です。
今わたしが住んでいる家は、夫名義のマンションですが、今回の離婚で財産分与に含めて、わたし名義に変更してこのまま住み続けようと考えています。
ところが、先日夫が、自分名義のマンションを無断で売りに出していることがわかり、驚いています。不動産会社の売り出し中の広告にも掲載されていて、一刻も早く辞めさせたいです。
仮処分の申し立てをすぐしましょう
離婚の話し合い中に、相手に財産を渡したくない一心で、黙って売却して現金にして、それを使ってしまうということがあります。現金で、使ってしまわれると、財産分与を請求しても分けるお金もなくなってしまいます。
絶対に阻止するには、家庭裁判所に「民事保全法による仮処分」を申し立てることができます。
これにより、今回の不動産だけではなく、預貯金、退職金、自動車などの動産を、差し押さえて、売却できなくします。家庭裁判所に提出する書類を作成し、また補償金も必要になってきますので、弁護士などに相談してください。
他には、調停前の仮の処分申立という方法もありますが、これは執行力がなく、措置に従わない場合に10万円以下の過料が課せられるだけです。
仮に売り出し、最終的に金銭化されたとしても、財産分与の対象になることには争いがありません。ただし、現住居がとにかく重要だという場合には、民事保全(保護して安全にすると書きます)を検討しなければならないのです。