不特定多数の男と浮気した妻に子どもを渡せない

ご相談内容

妻と結婚して3年たち、2歳になる子どもがいます。父親として、子どもも可愛く、土日だけでなく平日の夜も、子どもの面倒を積極的にみて、あまり子どもに関心のない妻より、家事や育児には積極的な方だと思っています。

ところが、普段から子どもを置いて、夜遊びに行っていた妻の不倫が発覚して、婚姻した当初からずっと不特定多数の不倫関係があったことを知り、妻と相手の男性に慰謝料請求をして、離婚する予定です。

妻とは早く離婚したいのですが、子どもの親権をどうしても、妻には渡したくありません。

私は、比較的仕事の時間的融通も聞きますし、自分の両親も近くに住んでいるので、子どもを育てる環境には問題ありません

何よりも、不特定多数の男と浮気をするような母親に、子どもを育てる資格ないと怒りでいっぱいです。

親権者

お金の問題は、離婚成立後に話し合えますが、親権は、離婚前に絶対決めなければなりません。

逆に言えば、親権を決めなければ、離婚できないのです。

親権者は、まずは夫婦の協議で決めますが、話し合いで決まらなければ、調停を申し立てます。調停でも決まらなければ、離婚訴訟を起こして、そこで裁判所に親権者を決めてもらうことになります。

親権を決める

家庭裁判所は、現在とこれまでの子どもの監護状況、子どもの意思、兄弟不分離、母性優先など、さまざまな事情を考慮して親権者を決めます。

裁判所の決定される観点は、父親か母親か、どちらが養育する方が子どもの健全な成長にとって適切か、という子どもの視点で決定されます。

子どもの年齢が小さいほど、母親が親権者になりやすい傾向はありますし、子どもが10歳以上15歳未満の場合は、子どもの意思を尊重し、参考にすることもあります。

また、子どもが15歳以上20歳未満の場合は、子どもの意思を尊重して親権者を決めます。

親権者を決める考慮点

親権者を決めるには、

- 子どもへの愛情
- 一緒に(代わりに)子どもの面倒をみてくれる人がいるか
- 親の年齢と監護能力
- 親の心身の健康状態
- 住宅事情や学校などの生活環境
- 子どもの年齢、発育状況
- 兄弟姉妹が離れることにならないか
- 子どもの意思

などを考慮して決まることが多いです。

その他の考慮点

親権者を決定するときには、収入などの経済力も参考にされますが、実際は、本人に収入などがなくても、相手からの養育費や手当が支払われますので、それほど重視されません。

また、ご相談者様のように、「不特定多数の男性と関係があった、不倫をした、などの配偶者に子どもの親権者を渡せない」という気持ちもわかりますが、配偶者の性生活や不貞行為をしたかどうかは、子どもの親権を決める上では、重要視されません。

子どもにとって、健全な環境があるかどうかだけです。

ただ、ご相談者の場合は、父親でも、普段から子どもを率先して養育していたこと、仕事をしながらも、実家の助けを借りて子育てする環境がある、ということなので、子どもが小さくても、父親が親権者になることは十分可能です。


 



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