面会交流の取り組め

離婚後の面会交流は実は親の権利ではないのです

離婚後に、子供と離れて住むことになった親が、定期的に子供と会ったり、メールや手紙などでやりとりすること全般を面会交流と言います。

面会交流は、親が子供に会いたいという気持ちより、子供の権利として、子供の福祉を優先して考えます。

親の離婚は、子供に責任はありません。子供にしてみれば、突然片方の親と生活できなくなったのですから、大事な存在の両方の親に、スムーズにあって、よい関係を築けるようにすることが、親の責任です。

面会交流の約束

面会交流の取り決めは、離婚時に夫婦の間で取り決めをしてください。もし夫婦間で話し合いがつかなければ、調停で話し合い、それでも話し合いがつかない場合は、家事審判手続きに移行して、家庭裁判所が決定します。

面会交流の頻度、時間、場所などは、子供に合わせて決めます。成長によっても変化してくるかもしれません。取り決めは家庭によって違い、月に1回、週に1回、半年に1回など様々です。

子供の生活のリズムに合わせて、会わせる側も会う側も、お互いに子供の気持ちを最優先してください。

子供の前で、お互いの悪口を言わない、離婚の理由を伝えない、などはもちろんのこと、過度なプレゼントや、一緒に暮らそうと誘ったりも、好ましくありません。また、お互いの親に違うパートナーがいても、突然会わせたりして、子供を混乱させてはなりません。また、帰宅後は、送り出した親も、子供の気持ちを無視した発言や面会交流での出来事を根掘り葉掘り聞かず、子供へは最大の配慮が必要です。

養育費と面会交流

よくあるのが、養育費を払わないから面会交流させない、面会交流させないから養育費を払わないという、言い争いがあります。

養育費の支払いと面会交流は、法的には全く別の問題です。

気持ちの上では、お金も払っていないのに子供に会う権利がない、とか、会わせないのになんでお金を払うんだ、などと思ってしまうかもしれません。しかし、養育費も面会交流も別々のもので、かつ、どちらも子供の権利です。

養育費は養育費の問題として、支払いの取り決めが必要ですし、面会交流は子供の権利として、ルールを決めて守ってあげてください。

最後になりますが、面会交流の取り決めの際は、無理をしないことを第一に考え、また、子を最優先、合言葉は子・ファーストでとらえるべきでしょう。

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