離婚すると決めたら
離婚すると決めたら、離婚後の生活をどうするか、婚姻費用、慰謝料、子供がいたら親権など、たくさん決めることはあります。
離婚について、配偶者と合意してすんなり協議離婚できない場合、離婚に向けて調停、調停でも合意できなければ離婚裁判になります。
いづれにせよ、離婚すると決めたら、まず離婚の理由を明確にして、その理由を裏付ける証拠が必要です。話し合いが進まない場合、証拠があれば話を前進させられるかもしれません。
配偶者の不貞が原因であれば、不貞相手との浮気のメールや写真、携帯の履歴、ホテルやレストランのレシートなどです。
暴力(DV)が原因であれば、怪我の写真、病院の診断書、警察への相談した履歴などです。ギャンブルなどであっても、借金の利用明細、領収書、通帳のコピーなども役に立つでしょう。
ただし、調停では厳密に証拠が必要となるわけではないのです。
裁判では説得する材料が重要 - だが調停では?
調停は、実は話し合いがベースにあります。なので、証拠がないと何もできないなどの関係には立たないのです。これは、よく誤解されているところです。
そもそも、離婚をすると決めて、いざ証拠を集めようとしても、なかなか自分では思うような情報が入手できないこともあります。そのような場合は、調査会社や弁護士に相談するのも方法です。離婚するための証拠を集めることを専門としている、調査会社もあります。依頼内容や時間によって金額は異なりますので、費用対効果を見極めて依頼してください。
また、弁護士にしか取得できない情報もあります。弁護士法23条に基づき、弁護士から「職務上請求」により、相手の住所を知るために、住民票を取得する手段もあります。
まずは、離婚をする時には、第三者を説得するための証拠を集めることができればよいとは思うのですが、無理をしすぎる必要はありません。