夫が、浮気相手と子供ができて、黙って、浮気相手と婚姻届だしていました。これって無効?

ご相談内容

夫が2年前から不倫をして、離婚してほしいと言ってきました。子供もいるので、離婚はしないと言いづけていたら、勝手に家を出ていきました。どうやら、不倫相手の家で暮らしているようです。

最近不倫相手との間に子供ができたと、言われたのですが、無視していたら、夫は役所に不倫相手との婚姻届を出したので、もう私とは婚姻関係にないと、連絡してきました。

驚いて、役所に確認したところ、確かに夫は、私とも不倫相手とも結婚している状態なことがわかりました。これは重婚なので、夫と不倫相手を罰したいのですが、何か方法はないでしょうか。

重婚について

結婚している人が、他の人と結婚することを重婚と言います。

日本では、一夫一婦制をとっているので、重婚は、民法732条で禁止するはもとより、犯罪になります(刑法184条で禁止しています)。刑法の重婚の罪は、2年以下の懲役刑です。その罪は、当事者のみならず、相手も同じ扱いです。ただ、実際は戸籍を参照すると明らかなので、適用されることはありません。

ちなみに、民法では、重婚を「無効」とはしておらず、取り消しができるという考え方です(民法744条)。取り消しができるのは、家族、当事者、検察官から取り消し請求ができます。検察官が出てくるのは、公益の代表者なのだと理解されています。

したがって、取り消されるまで、2つの婚姻届は有効ということになります。

現実的に重婚の婚姻届があるのか、ということについては、届出を出した時に、窓口で確認せず受け付けた、または離婚届を勝手に書いてその後結婚届けをだした、などの場合があります。

重婚取り消し

重婚について、当事者が罪を認めれば、家庭裁判所に届出て、審判で取り消されます。

または、先の妻と合意の上だと主張すれば、裁判所の訴訟で争うことになります。

ただ、不倫相手と出した婚姻届自体は、無効なものではないので、裁判所でその婚姻届が取り消されたとしても、戸籍に取り消しの記載は残ります。

ご相談者さまの場合は、夫が2年前から不倫をして、離婚してほしいと言ってきました。子供もいるので、離婚はしないと言いづけていたら急に離婚が成立しているとは、恐ろしい状態ですね。

これを事前に回避するには、不受理届といって、別居が成立したらすぐに離婚届を受理されないようにすべきです。これで、離婚は成立しません。

驚いて、役所に確認したところ、確かに夫は、ご相談者様とも不倫相手とも結婚している状態なことがわかりました。これは重婚なので、夫と不倫相手を罰することはできましょうが、そもそもこの状態自体が不健全ですし、実際どちらとも婚姻届けが出ていることは本当にまれなので、場合によっては、自分の離婚届が偽造されてだされていないか、離婚届が出されていないかの確認をすることから始めるべきでしょう。

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