ご相談内容
結婚後、子供が産まれてから、夫にパートを辞めるように言われ、夫の給料だけで生活しています。
夫が、いくら会社からもらっているのかわからず、毎月決まった少ない金額の生活費しか渡してくれず、子供が産まれて色々と必要なものもあるのですが、渡した金額で、節約した中から購入しろというだけで、私と子供が食べていくには無理な金額です。
反対に、夫は毎晩飲み歩いて、キャバクラも通っているようですが、それを注意すると、俺の稼いだ金で何をしようと自由だと、言い返されます。
毎日、子供も私もお腹を空かせた状態なので、いっそ離婚して、母子家庭の保護のもと、私も少しでも仕事をしていきたいと考えています。
婚姻費用
夫婦は結婚したら、お互い同じレベルの生活をするために、相手に扶養義務があります。子どもも同じレベルの生活を維持させる義務があります。
そのために、民法第760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と婚姻費用の分担について定めています。
つまり、夫婦は、お互い(片方なら片方だけ)の収入を合わせて、多い方が少ない方の婚姻費用、生活費を分担しなければなりません。
もちろん、一般的には、2人の話し合いで解決しますが、ご相談者様のように、必要最低限な生活も確保できない状態では、生活費を渡さないことは、妻や子どもへの虐待です。
これは悪意の遺棄といって、法的責任を追及されることになりえます。
婚姻費用の相談をする
婚姻費用について、どうしたらいいかわからない場合は、まず専門家に相談してみてください。
地方自治体がやっている生活相談センターなどもよいですし、弁護士でも無料相談を行なっているところがありますので、自分の状況や気持ちを伝えて、法的な対応を検討してください。
婚姻費用分担請求調停
ご相談者様の場合、離婚も考えられているということなので、その場合は、別居することも手段の一つです。
別居にあたって、お金が必要になりますが、別居の計画をするときには、実家や友人宅にお世話になると同時に、婚姻費用分担の請求を家庭裁判所に起こしてください。
婚姻費用分担請求は、申請した月(正確には受理された月)が多く起算点として請求できますので、一日も早く請求することをおすすめします。ただし、ラインなどの証拠があれば、これより請求の開始時点を早める余地もあります。
婚姻費用の計算
婚姻費用分担請求の調停を起こした後は、調停委員も入って、お互いの収入や資産を考慮して、相応の分担額をとりきめします。
夫が収入を隠しても、裁判所から「源泉徴収票」の提出を求められます。もし、調停で決まらない場合でも、審判に移行しますので、裁判所から相応の婚姻費用を支払うよう命令されます。
婚姻費用の金額は、裁判所のホームページに、養育費・婚姻費用算定表が乗っていますので、ここで概算の金額はわかりますので、参考にしてください。