夫がギリギリの食費と生活費しかくれません

ご相談内容

結婚後、子供が産まれてから、夫にパートを辞めるように言われ、夫の給料だけで生活しています。

夫が、いくら会社からもらっているのかわからず、毎月決まった少ない金額の生活費しか渡してくれず、子供が産まれて色々と必要なものもあるのですが、渡した金額で、節約した中から購入しろというだけで、私と子供が食べていくには無理な金額です。

反対に、夫は毎晩飲み歩いて、キャバクラも通っているようですが、それを注意すると、俺の稼いだ金で何をしようと自由だと、言い返されます。

毎日、子供も私もお腹を空かせた状態なので、いっそ離婚して、母子家庭の保護のもと、私も少しでも仕事をしていきたいと考えています。

婚姻費用

夫婦は結婚したら、お互い同じレベルの生活をするために、相手に扶養義務があります子どもも同じレベルの生活を維持させる義務があります。

そのために、民法第760条に「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と婚姻費用の分担について定めています。

つまり、夫婦は、お互い(片方なら片方だけ)の収入を合わせて、多い方が少ない方の婚姻費用、生活費を分担しなければなりません

もちろん、一般的には、2人の話し合いで解決しますが、ご相談者様のように、必要最低限な生活も確保できない状態では、生活費を渡さないことは、妻や子どもへの虐待です。

これは悪意の遺棄といって、法的責任を追及されることになりえます。

婚姻費用の相談をする

婚姻費用について、どうしたらいいかわからない場合は、まず専門家に相談してみてください。

地方自治体がやっている生活相談センターなどもよいですし、弁護士でも無料相談を行なっているところがありますので、自分の状況や気持ちを伝えて、法的な対応を検討してください。

婚姻費用分担請求調停

ご相談者様の場合、離婚も考えられているということなので、その場合は、別居することも手段の一つです。

別居にあたって、お金が必要になりますが、別居の計画をするときには、実家や友人宅にお世話になると同時に、婚姻費用分担の請求を家庭裁判所に起こしてください

婚姻費用分担請求は、申請した月(正確には受理された月)が多く起算点として請求できますので、一日も早く請求することをおすすめします。ただし、ラインなどの証拠があれば、これより請求の開始時点を早める余地もあります。

婚姻費用の計算

婚姻費用分担請求の調停を起こした後は、調停委員も入って、お互いの収入や資産を考慮して、相応の分担額をとりきめします。

夫が収入を隠しても、裁判所から「源泉徴収票」の提出を求められます。もし、調停で決まらない場合でも、審判に移行しますので、裁判所から相応の婚姻費用を支払うよう命令されます。

婚姻費用の金額は、裁判所のホームページに、養育費・婚姻費用算定表が乗っていますので、ここで概算の金額はわかりますので、参考にしてください。

おすすめの記事