夫が離婚に応じない
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相談内容

夫は、結婚前は、性格は温厚で、働き者で、この人と結婚したら幸せになると、思っていたのですが、結婚してしばらくした頃から、私の作る食事や家事に文句ばかり言ったり、うちにいても何も手伝わない怠けた性格だったことが判明しました。

それでも、ちゃんと働いてくれるなら、と我慢していたのですが、突然「あんな会社にいると、ストレスで死んでしまう」と会社をやめてしまいました。私も働いているので、生活には困りませんが、自宅でただテレビをみて、ゲームしたりしてダラダラ生活している夫に耐えられず、ついに離婚を切り出しました。

夫は、離婚する理由がないと、絶対離婚に応じません

私は、実家に戻って生活をして、夫はどうやら夫の母が面倒をみているようです。

何年も、離婚したいと申し出ていても、「離婚しない」というだけで、何も進みません。私は、一日も早く離婚して、新しい生活を初め、再婚もしたいと考えています。

家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

夫婦が離婚をするときには、「お互いに離婚に合意すること」「子供の親権者を決めること」「財産をどのようにわけるか」などを話し合っていきます。

しかし、夫婦で話し合っても解決できない場合や、今回のご相談者様のように、一方が離婚に応じない場合は、まずはじめに、住所地の家庭裁判所に離婚調停を申し立てます

日本では、離婚で話し合いがつかないからといって、いきなり裁判をすることはできず、必ず離婚調停をする必要があります。

離婚調停では、第三者である調停員が、夫婦の話を聞いて間にたち、お互いの言い分を公正な立場で聞いて、「このような条件でどうか」を提示しながら、話し合いを進めます。そこで2人が納得するれば、離婚調停が成立します

相手が離婚調停に来なかった場合

どちらか一方が、離婚調停を申し立てても、もともと相手が「離婚したくない」と言い続けている場合は、調整に出席すらしてこないことが多くあります。

離婚調停が申し立てられると、家庭裁判所から最初の調停日の通知が、2人に送付されますが、一方が欠席した場合、2回めの出頭要請の通知がきます。

それでも無視して、来なかった場合、調停不成立となり、終了してしまうことがあります。何とか粘り強く、来るように交渉はされるのですが。

裁判離婚

離婚調停で離婚の話し合いがつかなかった場合、次は離婚裁判で決着をつけることができます。

裁判を起こせば、必ず結論がでて、その結論には法的な強制力があります。裁判は、時間がかかるので、最後の判決を待たないで、裁判の途中で和解することもできます。

裁判所に離婚について訴訟を起こす場合は、訴状に「調停不成立証明書」をつけて、家庭裁判所に離婚裁判の訴えをします。

裁判所は、法律で定める5つの離婚理由のいづれかの1つ以上にあてはまるかを判断します。裁判所が判断するためには、判断する材料となる証拠を集める必要があります。

離婚で、ただ相手がいやになった、だけでは認められません。離婚にあたっての原因、すでに夫婦関係が破綻していること、などの証拠を集めてください

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