舅からの嫌がらせが原因で、離婚します。舅へ慰謝料を請求できますか

ご相談内容

結婚前から義父との折り合いが悪く、お前のような嫁はうちに相応しくないと、結婚を反対されていました。それでも、優しい夫の支えがあって結婚しましたが、結婚後も、義父からの執拗な嫌がらせは続きました。

少し離れた家に住んでいたのですが、勝手に家にあがりこみ、冷蔵庫のものを食べたり、洗濯機やタンスから私の下着を出して、外に投げていきます。近所にも、義父が、ふしだらな嫁に虐められて困っていると言いふらすために、安心して生活もできません。

夫に相談しても、優しすぎるのか、いつかわかってくれるよ、と言うだけで、対策もないために、精神的に追い詰められて、最後は心身を病んでしまいました。このままでは、離婚以外に回復する方法がないのと、夫にも幻滅してきたので、離婚をすることになりました。

離婚後も、義父を思い出すとフラッシュバックして、吐き気がしてきます。幸せだった結婚生活を破壊した、義父に慰謝料を請求したいです。

第三者への慰謝料請求

離婚原因となった第三者への慰謝料請求としては、不倫相手への慰謝料がよくあります。婚姻関係が破綻した原因が、夫や妻の浮気によるものであれば、既婚者であることを知っていた不倫相手へも慰謝料を請求できます。

配偶者の不貞行為により夫婦関係が破綻したが、離婚に至らなかった場合でも、不貞相手に慰謝料は請求できます。

これと同じ理由で、婚姻関係を破綻させた第三者が、義父であっても慰謝料を請求することは可能です。

離婚の原因になった舅や姑への慰謝料請求

離婚の原因が、舅だけでなく、姑、親族との不和にからくる場合、それらの第三者に慰謝料を請求できます

請求する場合は、どのくらいの嫌がらせ行為で離婚に至ったのか、それは耐えられないレベルであったかを、証明する必要があります。

例えば、いじめであれば、人格を侵害するようなものであること、第三者が聞いても耐えられる程度でないこと、などです。それらを、きちんと記録に残してください。写真や近所の人の話など、第三者にも認められる証拠を用意しましょう。単なる、わがままに思われないようにすることが重要です。

慰謝料請求は内容証明郵便、調停、訴訟

基本、慰謝料は相手と話し合うことができれば、当事者間や弁護士を通じて話し合いをします。合意できれば、内容を公正証書に残しておきましす。

話し合いができない状態であれば、相手に、慰謝料を請求する文書の、内容証明郵便を送付します。内容証明郵便には、法的拘束力はありませんが、相手にプレッシャーを与えたり、文書が証拠として残すことができます。

内容証明郵便を送付しても、話し合いができないときは、家庭裁判所に慰謝料請求の調停の申し立てをすることができます。調停でも話がまとまらなければ、訴訟手続きをとりますが、第三者への訴訟は、離婚と違って、調停をしなくて、すぐ訴訟することもできます

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