離婚後、養育費を支払ってくれるはずの元夫が失踪して、生活に困っています

最後の選択・生活保護

子供を抱えて、最低に満たない生活をしている場合、心を病んだり、身体が倒れては、子育てもできません。本当に困っている人に、最低限の生活を国が保証する制度が、生活保護です。自分の収入、得られれば親族の支援、児童手当てなどの給付金を足してもなお、生活できない時に、利用してください。

ただ、これは税金で成り立っていて、お金には限りがあるため、生活保護を受けられる人に条件をつけています。

自力でなんとかできる余裕がある場合は、生活保護を使わない道も探してください。

生活保護を受けるための条件

国は、税金でまかなっている生活保護を受給するために、条件をつけています。

1 生活費に使える資産が何もないこと
預貯金など現金以外でも、たとえば、売ったり貸したりして現金にできるような、資産がないことです。例えば、これは親の形見なので売りたくないと残している貴金属や、趣味でのこしている車など、売れば生活費にあてられるものがある場合は、生活保護は受けられません。

2 働けないこと
少しでも働く能力がある場合は、子供を預けてでも働いて収入を得られるために、生活保護を受けるのは難しいです。例えば、病気や怪我などで、全く働くことができない場合は、該当します。

3 他の救済制度だけでは生活できないこと
年金や児童扶養手当など、公的給付もあります。給付を受けられる制度があれば、そちらが優先されます。

4 親族や知人から援助を受ける道がないこと
援助できる親族が本当にいないかどうか、生活保護を受ける前に審査があります

これらの条件を満たし、その上で、最低限の生活ができないことが認められたとき、生活保護が受けられます。

受給を受けるまで

生活保護の申請をすると、受給条件を満たしているかさまざまな調査があります。

- 実地調査:家庭訪問
- 資産調査 : 預貯金のほか、不動産、他の動産など
- 扶養義務者 : 親族の援助をうけることはできないか
- 収入調査 : 現在の収入状況
- 就労調査 : 働ける状態にあるのに働いていないか

調査の後、申請から約2週間で保護を受けられるかどうかが決定されます。

受給中の義務

生活保護とは、自立を支援する目的もあります。

早く生活保護を受けなくても、自立して生活できるように、ケースワーカーが訪問調査して、1日も早く生活できるように面談します。収入の状況も毎月報告して、生活改善に努めていきましょう。

子供が将来大学に行きたいなどと言った場合、生活保護は、生活に必要な最低なレベル以上は保護しませんので、大学進学をえらぶと生活保護が受けられなくなったり、生活保護が認められにくくなります。

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