8年前、同棲していた彼に100万以上のお金を貸しました

ご相談内容

8年ほど前に、当時、交際して同棲をしていた彼に、お金を貸しました。

この時は真剣に交際をしていて、将来結婚する約束をしていました。彼がお金が無いんだというときに、いわれるがまま、10回以上、合計で100万円近く貸していました。

彼は、これは借りるお金だから絶対返すと言って、手書きですが借用書も書いてくれたし、まれに2人で行く旅行のときの交通費、食事代、ホテル代などはすべて彼に出してもらっていたので、彼に悪いなと思ったからです。

貸したお金は、手渡しのものもあるし、振り込んだこともあります。その後、彼とは喧嘩別れになりました。彼は私の同棲していたので、別れた時彼がうちを出ていったので、一緒に買ったテレビなどはいまでもわたしが使っています。

別れてからも、わたしは彼に貸したお金は返してほしいと、言っているのですが、まだ返してもらっていません。

最近、友達と彼の話になったときに、「消滅時効」といって、貸したお金を返してもらう権利がなくなってしまう可能性があるよと教わりました。

消滅時効

実は、令和2年4月より、時効に関して民法が改正されています。

従来は、お金を貸した側は、借りた側に、10年間の貸金返還請求権が行使できました(ちなみに、不貞行為などの慰藉料は3年ですし、会社間の取引などは5年だったり、飲食店は1年だったり、権利の種類によって分かれています)。

民法改正

ところが、民法改正によって、権利を行使できることを知ったときから5年間行使しない債権については、消滅時効が成立することになりました。

しかし、今回のご相談者様の場合、8年前にお金を貸したのであれば、民法改正前ですから、従来のルールが適用されています。なので、まだ消滅時効には服していません。

とはいえ、別れた彼のことを常に考えているわけではないでしょうから、あと2年の消滅時効期間はあっという間ですし、ご相談の内容ですと、一番最初に貸金を成立させた時点がいつなのかを明確にしていきましょう。なお、一部でも返還があればその時点から時効の起算点とすることができます。

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