・離婚になった場合、夫婦で築きあげた共有財産を分ける「財産分与」が行われる
・不倫による離婚の場合には夫婦間の合意や調停によって慰謝料の支払いを含めることも
・弁護士に依頼すれば「弁護士照会制度」裁判所を通じた「調査嘱託制度」によって財産分与対象財産の調査が可能
離婚になった場合、結婚してから夫婦で築きあげてきた共有財産を分ける「財産分与」が行われます。
特に離婚原因が不倫である場合、その原因がどれくらい財産分与に影響を及ぼすことになるのか気になっている人も多いでしょう。
民法のルールでは、協議のうえで離婚をした人は、相手に対して財産の分与を請求することができると示されており、これは「財産分与」と呼ばれています。
「稼いできたのは旦那だろう」と考える人がいるかもしれませんが、妻も家事や育児において家庭を支えていますから、財産は夫婦二人のもので、原則「2分の1ずつ」に分けることになっています。
場合によっては、寄与度といって、その財産を形成するのに貢献をどのくらいしたかによってどの程度請求できるかは異なることがあります。
財産分与とは
・財産分与とは、築き上げてきた共有財産を「2分の1ずつ」に分けあうことをいう
・夫婦に収入の差があるとしても原則「2分の1ずつ」に分けあう(清算的財産分与)
財産分与とは、離婚の際に築き上げてきた共有財産を「2分の1ずつ」に分けあう作業のことをいいます。
具体的に考えられるものは、自宅(不動産)、車両、預貯金、保険、株券、投資信託、貴金属などであり、結婚生活中に築いてもの全てが対象となります。
もちろん将来受け取れる予定になっている「退職金」「年金」についても共有財産に含まれますので注意が必要です。
ここでよくある質問に「専業主婦(主夫)でも2分の1なのか?」というものがあります。
原則的には2分の1ずつとなっており、働いていた人が旦那で妻は専業主夫だった場合においても、財産を共同で築き上げてきたのですから、妻にも2分の1の財産分与を請求する権利があるのです。
不倫による離婚は財産分与に影響はある?
・不倫による離婚であるとしても財産分与は行われる
・財産分与のなかに不倫慰謝料を盛り込むことは可能
・夫と妻との間で協議し、何をどのように分けていくのか取り決めする
夫(妻)の不倫や浮気によって、精神的な苦痛を受けて離婚となった場合では、財産分与において少しでも多く財産分与して欲しいという気持ちはよく理解できます。
また不倫をしたパートナーには、1円たりとも財産分与したくないという気持ちも持っていることでしょう。
原則的には不倫による離婚であるとしても、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産ですから、「2分の1」が原則になることは間違いありません。
ただし財産分与のなかに不倫慰謝料を盛り込むことは可能です(慰謝料的財産分与)。
夫と妻との間で協議することになり、何をどのように分けていくのか取り決めをしていきます。
なお、これまでご紹介した清算的財産分与と慰謝料的財産分与のほかにも、扶養的財産分与といって稼いでいくことが難しい一方配偶者の場合には、少し多めに財産分与をもたせることもあります。
財産分与の具体的な方法
・「特有財産」として「共有財産」に含まれない財産があるので注意が必要
・不倫したパートナーがどのような財産を持っているのか証拠を集めておくことが大事
・弁護士に依頼すれば「弁護士照会制度」「調査嘱託制度」によって財産分与対象財産の調査が可能
財産分与はどちらの名義であるか、どちらが経済的により貢献したのか、などの事情は基本的に関係ありません。
ただし結婚前にすでに持っていた財産については、財産分与の対象とはなりません(特有財産)。
親から相続した財産(生前贈与された資産も含む)においても共同財産ではありませんから、対象外となります。なお、親が結婚の際ですとか、新居を構える際に渡した財産についても特有財産になりえます。
また個人で築いた財産(個人的な趣味やギャンブルで築いたもの)においても、個人のものとなりますから注意が必要です。
対象となる財産を確定させて、隠し持っている財産がないかチェックしていきます。そのため不倫によって離婚を考えた時点で、不倫したパートナーがどのような財産を持っているのか証拠を集めておくことが大事です。
具体的には「銀行通帳」「生命保険証書」「不動産登記簿」「給与明細・確定申告書類」などがないかチェックしておきましょう。
よく、不倫があると不倫のことばかりに目が行ってしまうことが多いので、預貯金関係の通帳などの証拠はしっかり確保してください。
自分で調べることには限界がありますから、弁護士に依頼することをおすすめします。
「弁護士照会制度」と「調査嘱託制度」の2つの方法によって、財産分与対象財産を調査いたします。
まとめ
・不倫による離婚でも夫婦で築きあげた共有財産を分ける「財産分与」が行われる
・夫婦間の合意によって不倫慰謝料の支払いを含めることが可能
・弁護士に依頼すれば「弁護士照会制度」「調査嘱託制度」によって財産分与対象財産の調査が可能
離婚になった場合には、「財産分与」によって夫婦で築きあげた共有財産を分ける作業を行います。原則的には「2分の1ずつ」に分けあうことになります。
ただし不倫による離婚の場合には、夫婦間の合意によって不倫慰謝料の支払いを含めることができます。夫と妻との間で協議することになり、何をどのように分けていくのか取り決めをしていきます。
不倫による離婚での財産分与は弁護士にご相談ください。弁護士に依頼すれば「弁護士照会制度」「調査嘱託制度」によって財産分与対象財産の調査が可能ですから、隠し持っている財産がないかチェックすることが可能です。
財産分与で精神的苦痛を抱え込む前に、ぜひ弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。