意外と大変な離婚後の各種手続き

離婚したらやるべき手続き

離婚した後は、姓や住所の変更する人も多いですし、本籍地の変更、扶養や子供関係の手続きも考慮する必要があります。

離婚を決めたら、少しずつやることを整理して準備していきましょう。

銀行口座

離婚によって、姓や住所が変わった場合は、
- 新しい姓と住所がわかる証明書
- 新しい姓での印鑑

を持って、銀行で変更の手続きをしましょう。

運転免許証

離婚によって、姓や住所が変わった場合は、免許証センターにいかなくても、新しい住所の警察署で手続きすることができます。同じ都道府県内であれば、新しい住所の住民票を、他に転居した場合は免許証の写真も、準備して、免許証の書き換えをします。

クレジットカード

離婚によって、姓や住所が変わった場合は、カード会社に名義と住所変更用紙を送付してもらい、新しい姓の印鑑を捺印して、返送し手続き官僚させます。

ただし、利用代金を銀行引き落としにしている場合、口座名の違う銀行口座からの引き落としになるので、先に銀行口座の名義変更をしてからがよいかもしれません。

パスポート

パスポートの名義変更はつい忘れがちになりますが、いざ海外旅行で使うときに、変更していないとトラブルになりますので、前もって変更しておきましょう。

パスポートの名義変更は、変更届を提出するだけですぐ手続きは完了します。

ただし、名前を変更しても、サインは継続してしまうので、入国審査で問題になることもあります。できれば、パスポート自体を作り替えてしまった方がトラブルにならないかもしれません。

印鑑登録

旧制で印鑑登録をしていた場合、姓の変更で前の印鑑登録は無効になります。新しい姓での印鑑登録を、新しい住所での市町村の役場で手続きしてください。

健康保険・年金の変更

配偶者の扶養家族として、健康保険、厚生年金、共済組合に加入していた人は、自分で健康保険に加入し、国民年金の種別変更をする必要があります。

国民健康保険に加入するには、役場にそれまでの健康保険の資格消失証明書を提出して、新たに手続きします。

自分で社会保険、厚生年金などに加入している場合は、会社に、姓、住所、扶養の変更などを届出ください。

扶養控除の変更

扶養家族がいなくなった場合、勤務先に非扶養者変更届を出します。それに伴って、扶養控除や扶養家族手当てがなくなります。

控除を受けられるのは、片方の親だけです。どちらも子供にお金をかけようと、扶養控除を半分ずつ受けることはできないので、離婚の時には、どちらが扶養控除をうけるのか決めておく必要があります。

こども手当・児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成

子供がいる場合は、こども関連で手当を受けている場合、変更が必要です。

こども手当については、扶養の状況により変更が必要になります。
- 受給事由消滅届
- 住所変更届と印鑑
- 認定請求書
- 養育者名義の預金通帳、養育者の健康保険書写し
が必要です。

児童扶養手当の申請もできます。
- 離婚後の戸籍謄本
- 住民票と印鑑
- 申請者名義の預金通帳
- 所得証明書
を用意して、管轄役場にいきましょう。

ひとり親家庭などの医療費助成も、同時に申請できます。

生命保険の変更

生命保険の名義変更も必要です。保険会社に連絡して、名義変更の手続きをします。

注意すべき点は、どちらかの保険に、相手の保証をつける、夫婦型保険の場合は、離婚すると、保証がついている相手側の保証は消滅します。

自動車や不動産など

自動車の名義変更は陸運局で行います。元配偶者のものだった自動車や不動産を自分の名義に変更する場合は、
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書、住民票、戸籍謄本
- 委任状
などさまざまな手続きが想定されますので、行政書士の先生に依頼するケースもあるようです。

おすすめの記事