離婚予定の夫が会社を辞めたようです。退職金を知りたいです

ご相談内容

夫が浮気をして、私と子供を家に置いて、浮気相手の女性の家に出て行ってしまいました。

私は、最初は離婚する気持ちはなかったのですが、夫は結婚生活を継続する気持ちはないようで、多額の慰謝料と財産分与や養育費がもらえれば、もう離婚してもいいと思っています。

そのために、夫の会社からの年収や、銀行口座や生命保険や株などの財産を全て調べた上で、一番有利に離婚しようと調べているところ、ごく最近夫が会社を退職していたことがわかりました

勤続16年なので、退職金もたくさん入っていると思いますが、全く調べる方法がありません。どうしたらよいでしょうか。

退職金

離婚する際の財産分与の対象に、退職金が含まれることも多いです。

既に支払われている退職金については、相手が開示してこない場合、婚姻期間と勤続年数で算定された額を財産分与の対象とすることもできます。

これから退職する場合は、将来相手方が得るお金ですので、もしかしたら、途中で会社が倒産するかもしれませんし、本人の収入も想定以上に少なくなる可能性もあるでしょう。

従って、退職金がほぼ正確に計算できるような、退職するまでにあと数年の場合は、退職金を見込んで財産分与としますが、まだ先の場合には、別居時に、自己都合退職した場合の退職金相当額を考慮する場合もあります。

退職金の金額

今回のご相談者様の場合も、夫とすでに別居しており、夫がどのような生活をしているか把握できません。

すでに、退職して退職金を得ていると思われる場合は、「退職金相当額÷勤務年数 x 同居期間」で計算して、財産分与の対象としてください。この計算に異論がある場合には、算定の根拠を適切に債務者側(この場合は夫)が出すべきでしょう。

退職したことを隠す場合

退職したこと自体を隠している場合には、早急に仮差押えの申立てを行いましょう。

仮差押えするのは、夫が勤務していた会社です。もし、仮差押えの申立てが認められれば、会社は夫への退職金の支払いが止まり、退職金を保全することができます。

もし、退職と同時に退職金が支払われてしまったいる場合には、差し押さえは効果がありませんが、通常、退職金の支払いは、退職してからある程度の手続きの期間を経てから支払われることが多いので、退職したことを知ったら、すぐに退職金の仮差押え(審判前保全処分)をすることもお勧めします。

すでに退職金が払われている場合

退職したと思われる相手方の会社に連絡して、すでに退職金が支払われてしまっている場合でも、入金された預金口座に対して、仮差押えが可能です。しかし、相手が、こちらの知らない銀行口座を作成して入金してしまっている場合や知っている口座に入っても、すぐ現金で引き出している場合には、仮差押えができません。

この場合には、この退職金は別居時に存在した共有財産であると主張して、退職金が振り込まれた口座履歴の開示を銀行に要求したり、調査嘱託の申立をすることもできます。

離婚を考えている時

離婚について考え始めたら、まずは、相手の財産を全て把握するだけでなく、養育費もある時は、相手の会社の勤務状況については、常に情報を得るようにしてください。

退職する可能性がある場合には、退職したらどのくらいの金額が入るかを事前に調べておくことも、役に立つかもしれません。

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