専業主婦は離婚するときに子供の親権はとれるのか?親権者となるための基準

この記事のポイント

・専業主婦であっても子供の親権を取ることは可能
・子供への愛情はどちらが強いのかが親権の決め手に
・司法統計によると親権者の9割は母に

離婚問題は専業主婦にとって大きな問題です。

特に子供がいる場合においては、今後の収入や生活費も気になることから「親権を取れないのでは・・・」とためらっている方も多いように思います。

ただし専業主婦だからといって、ただちに親権が取れない訳ではありません。

子供を養育していくために適しているかどうかが重要になります。

むしろ子育ては母親が適しているという考え方は根強くありますから、専業主婦であることが不利になることはないのです。

ここでは「専業主婦は離婚するときに子供の親権者となれるのか」という問題について詳しくお伝えしていきます。

結論からいいますと、専業主婦こそ、親権者になりやすいものの、金銭的な面で困難を伴うことが多いのが現状です。

専業主婦が子供の親権者となるための6つの基準

・子供にかける監護の時間と実績
・周囲を含め子育てに取り組んでいけるかどうか
・子供への今までの関わり方は適切だったか
・子供を主体とした生活スタイルとできるかどうか
・経済的に安定し親権者の心身が健康であるかどうか
・子供の事情は適しているか

冒頭にもお伝えしましたが、子供の親権者となるには専業主婦という事実がネックになるのではなく、子供を養育していくために適しているかどうかが重要になります。

子供への愛情がより大きいか

子供の親権者となるための基準として、子供の愛情がより大きいかどうかが重要です。

ただし家庭をほったらかしにしているような人が、離婚する際にだけ「子供のことを愛している」と言っても通用するものではありません。

特に最近ではイクメンなどと呼ばれるようにもなり、男性でも養育に熱心な人は多くなりましたし、親権を主張する男性も多いのです。

客観的な根拠として、「子供と過ごす時間」「子供と接する時間」が多い方を愛情が大きいと判断される傾向にあるようです。専門用語ではこれを監護の実績、といいます。

子育てに取り組んでいけるかどうか

子供と一緒に過ごす時間を十分に配慮するなど、子育ての姿勢が問われることになります。

離婚をすると収入の安定がもちろん大事になりますが、子供との時間やライフスタイルを大切にして、場合によっては子供優勢にする姿勢も必要になるでしょう。

忙しすぎて子育てをしている余裕がないという状況では、子供にとってまったく利益のない生活になってしまいます。

一緒に住んで子供にとって幸せな生活ができるかどうかが、大事なポイントであるといえるでしょう。

子供への今までの関わり方は適切だったか

今までの生活において、子供への関わり方がどうであったかについても判断基準のひとつとなりえます。

今までの生活が今度の監護においても反映されるのは間違いないからです。

現在すでに夫婦別居している状態で、子供と同居している状況にあるのであれば、有利であることは間違いありません。

子供を主体とした生活スタイルとできるかどうか

親権の判断は子供が幸せに生活できるのかどうかがその基準となりますから、子供を優先した生活ができるのかどうかが、とても大事な要素となります。

特にまだ子供が小さい間は、一緒にいる時間を多くした方がいいですし、日中など働いている時間に預かってくれる保育園や幼稚園、実家の家族などきちんと面倒がみれる体制にあるのであればとても有利になるといえます。

実際のケースでも、これらに問題があるのかをみていくことがほとんどです。

家庭裁判所調査官という人が担当し、報告書というのができあがることで解決されていきます。

経済的に安定し親権者の心身が健康であるかどうか

離婚するにあたって、公的な支援や養育費・慰謝料などを受けることができるかもしれませんが、それでもしっかりと働いて収入を得なければ生活し続けることはできません。

定期的に安定した収入があるかどうかは、親権者として判断されるための重要な要素になるのは間違いありません。

そのため心身の健康も兼ね備えておかねばなりません。病気がち、メンタルに不安がある、薬物など犯罪の常習性がある場合においては、親権として判断されないことがあります。

過去に前科がある場合、それだけで親権になれないことはありませんが、子の福祉の観点から悪影響に至ってしまっている場合には、親権の取得が困難なこともあり得ます。

子供の事情は適しているか

子供自身の意見はどうなのかについても大切な要素になります。

子供が小さい場合には、一緒にいる時間が多くあることが判断材料となりますが、満15歳以上になれば改定裁判所の調査官は子供からの意見も聞いたうえで判断することになっています。

なおこの調査については実際に調査官が家庭訪問や学校・保育園などへの訪問、子供と面談するなどします。

普段の親子関係はどうであったか調べ上げたうえで、親権者を決定する判断材料とするのです。

まとめ

・専業主婦であるだけで子供の親権を取れないものではない
・親権を取りたいのであれば子供への愛情が不可欠
・離婚時に子供の親権でもめたときには弁護士に相談を

夫婦が離婚する際には、子供の親権をどうするか話し合いによって決めなければなりません。しかしお互いに譲らないということも珍しいことではありません。

このような場合には、「夫婦関係調整調停制度」つまり「調停」によって親権の判断がなされることになります。

そこでは夫婦だけでの話し合いではなく、調停員が間に入って話し合いを進めていくことになります。

夫婦間での話し合いがこじれた時点で離婚問題に詳しい弁護士に相談することが適切です。

親権を取る方法について熟知していますし、離婚調停に向けてのアドバイスも十分に受けることができます。

1人で悩まずに、できるだけ早く弁護士に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

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