
ご相談内容
日本好きなオーストラリア人の男性と交際し、日本でそのまま結婚しました。
姓は、夫の外国姓に変更して、子どもも生まれたのですが、彼が、日本で仕事もしないで、私に生活費を出させている上に、若い女性と何度も浮気を繰り返すことに耐えられなくなり、離婚を決意しました。
親も、私に日本人の旧姓に戻ってくれと言っているし、これ以上彼の姓を使い続けるのも、不愉快です。
一旦、外国人の姓に変えてしまったのですが、子どもも一緒に日本の姓に戻れますか。
国際結婚
日本人が外国人と婚姻することを、一般的に国際結婚といいます。
ただし、国際結婚の場合、外国人は日本の国籍を取得しない限り、戸籍が持てないために、国際結婚をした場合は、夫婦別姓になります。
ただし、日本人が配偶者である外国人の姓に変更することは可能です。逆に、外国人が、日本人である配偶者の姓に変更することはできません。
婚姻による姓の変更
日本人が外国人である配偶者の姓に変更するときは、
1 婚姻後6ヶ月以内の場合
市区町村の役所に「氏の変更届」を提出します
2 婚姻後6ヶ月をすぎた場合
家庭裁判所に「氏の変更の申し立て」をして、変更の許可を取り、市区町村の役所に「氏の変更届」を提出します。
離婚による姓の変更
日本人が、婚姻後外国人である配偶者の姓に変更して、離婚する時に、日本の旧姓にもどす場合は、
ア 上記の1で、姓を変更している場合で、かつ離婚後3ヶ月以内であれば、変更時と同じく、市区町村の役所に「氏の変更届」を提出すれば、旧姓である日本姓に戻ります。
イ 上記の2で、姓を変更している場合、または上記1で変更してても、離婚後3ヶ月を過ぎた場合は、家庭裁判所に「氏の変更の申し立て」をして、変更の許可を取り、市区町村の役所に「氏の変更届」を提出することによって、旧姓である日本姓に戻ります。
子どもの姓の変更
ご相談者様の場合は、お子さんが外国姓の夫婦間で生まれていますので、子どもは出生時に外国姓の戸籍に入っています。
なぜなら、子どもは母親と同じ戸籍に入るので、母親が外国姓なので、子どもも外国姓になるからです。
離婚によって、母親が日本姓に戻っても、それは母親だけが外国姓の戸籍から抜けるだけなので、子どもはそのまま外国姓の戸籍に残っています。
子どもも一緒に、母親の日本姓に変更するためには、上記の2と同じ方法で、家庭裁判所に「氏の変更の申し立て」をして、変更の許可を取り、市区町村の役所に「氏の変更届」を提出します。
その時に忘れてはいけないのは、母親と子どもが日本姓に戻るだけでなく、子どもと母親が同じ戸籍に入るために、「入籍届」も一緒に市区町村の役所に提出していただく必要があります。