ご相談内容
結婚して8年、子供も2人おり、仕事は忙しいですが、妻とはうまくいっており、普通の家庭生活だと思っていました。
ある日帰宅すると、妻と子供はおらず、荷物も持って実家に帰ったようです。慌てて妻に電話しても繋がらず、メールで「離婚したい。これ以上夫婦生活が耐えられない」と書いてあり、驚きました。
私は、普段は仕事が忙しく帰宅は遅いのですが、土日は積極的に家事や子供の面倒もみており、浮気もしていません。離婚はしたくないのですが、今後どのような展開が予想されるでしょうか。
原因を考える
自分に全く非がないとしても、一方の配偶者が子供を連れて離婚を決意するに至るまでは、気持ちの大きな変化があったと思われます。
まずは、妻がどのような理由で、離婚したいか、それが離婚事由にあたるかを考えてみてください。
もし、妻の理由に納得がいかない、自分は婚姻生活を維持するために努力してきたということであれば、離婚要求に応じる必要はありません。
婚姻は、一方が同意しなければ突然離婚することはできないからです。
離婚調停
一方が離婚したい、その配偶者が応じない場合は、離婚調停に進むことが多いようです
別居してから、相手のリードで、調停、そこでまとまらなければ、訴訟と、どんどん話が進んでいくこともあります。
別居してしまうと、思うように話し合いもできないこともありますが、今回のご相談者様のように、離婚したくないのであれば、調停を通じて話し合いをしてください。
妻の主張に納得できなとしても、話し合いの中で、離婚しない方が幸せなのか、離婚した方が幸せなのかも見えてくることもあります。
婚姻費用
夫婦は、婚姻後は同じ生活レベルを維持するために、相手の生活費を支払う必要があり、これを婚姻費用といいます。それは別居しても、同じです。
合意のないままに家を出ていった妻と子供に生活費を払い続ける義務があるわけです。離婚後は、子供の養育費だけを支払うことになりますが、婚姻中は妻の生活費も払います。
話し合いや調停、裁判の間も、離婚が成立しない限りは、毎月婚姻費用を払わなければなりません。そのために、離婚に応じると婚姻費用の負担から逃れられることも意味します。
話し合いが長引くと、気持ちか、お金か難しい問題になってきますが、修復が不可能と判断されれば、早めに離婚へ動くことも視野に入ってきます。そうでないと、婚姻費用だけが継続してしまう可能性が高くあります。