離婚後の子供との面会交流のやり方

子供と面会交流

面会交流とは、離婚後に親権者・監護者ではない方の親が、子供と会ったり、電話したり、など交流することです。

民法766条は、両親が離婚をするときは、子供の利益を最も優先して考慮し、父または母と子の面会またはその他の交流について必要な事項を協議して定め(民766条1項)、協議が整わないときは、また協議をすることができない時は、家庭裁判所が定めています(民766条2項)。またこの規定は離婚していなくても、別居状態にある夫婦でも類推適用されます。

面会交流は、子供の権利であり、子供の利益・福祉を優先して、取り決め、実施されます。両方の親に会うことで、子供の健全な心身が育ち、また、同居している親が病気や死亡した場合にも、片方の親が対応できます。

面会交流の方法

面会交流は、直接交流、間接交流、祖父母や親戚を交えての交流、第三者期間を通じた交流など、様々なやり方で実施されます。

直接交流

親権者・監護者ではない親が、子供と直接会うことを言います。

あらかじめ、引き渡し方法や時間や場所を決めておき、子供と会うこともありますし、土日や子供の休み期間を利用しての、宿泊面会もあります。また、曜日を決めて、子供の送り迎えや買い物を一緒にする例もあります。

面会時間や回数などの方法は、子供の都合に合わせて柔軟に取り決めすることが望ましいですが、両親で話し合いがつかない、また今後も話し合いがうまくいかないことが想定される場合は、先に原則の方法やルールを取り決めておく方がいいかもしれません。

間接交流

親権者・監護者ではない親が、子供と直接会うことを言います。

直接交流の代わりや、また直接交流に加えてでも、電話、メール、ビデオ、写真、プレゼント、最近はインターネットを通じてのテレビ電話で、子供と関わることも多くなってきています。

この場合は、子供と同居している親が、送ってきたプレゼントや手紙を、無断で捨ててしまうトラブルもありますので、そういったことが想定される場合には、面会交流の方法として、きちんと取り決めておくことをおすすめします。

第三者機関を通じての交流

両親の問題が解決せず、円滑なコミュニケーションが難しい場合には、第三者機関を通じて、直接交流を実施することもできます。

第三者機関では、面会交流にむけての場所や時間などの取り決めを仲介する、引き渡しの支援、面会する場所を提供する、面会交流での立ち合い、などさまざまなサポートが可能です。子供の権利を守るために、こういった第三者機関を利用することも方法の一つです。

祖父母や親戚と一緒の面会交流

面会交流の取り決めに、祖父母や親戚、兄弟との交流を取り決めることはあまり例がありません。

ただし、子供にとっては、両親が離婚していなければ、片方の親の祖父母や親戚に会うことは、通常であったはずです。多くの家族に愛されている実感は、子供の成長にとって大切であるので、面会交流時には、積極的に取り入れるのも、よいかもしません。

おすすめの記事