ご相談内容
不貞行為をしてしまいました。旦那にも完全にばれています。
旦那は、浮気したお前には、親権は絶対に渡さないの一点張りですが、子どもは私と一緒に暮らしたいと言っているし、かといって手荒に連れ出すことは避けたいとも思っています。
親権をとるにはどうすればいいんでしょうか?親権と監護権を分けることもあり得ると聞きました。
親権と監護権
親権をめぐって父母間の対立が深刻なケースは、後を絶ちません。
この場合、確かに親権は旦那さんに、監護権は奥さんに、とすれば一件落着のようにも思えます。
しかし、弁護士の視点から見ると、親権と監護権の『分属』という事態は、全くお勧めできません。
それは、将来における紛争が再開することが多いからなのです。
親権と監護権はどう決まるのか?
親権(監護権)者としてふさわしいか否かは、子の福祉、子が安定して生活を送れるのか?という観点が重視されます。
具体的には
①監護の実績と実態
②お子さんの意思はどうか
③母性優先の原則
④兄弟が離れないこと
⑤子を無理やり引き離していないか
以上の要素で決定されることが多いです。
しかし、
⑥実際監護することができるのか
⑦面会交流をさせるのか【フレンドリーペアレントルール】
も重要な要素です。
ご相談者様の背景
ご相談をうかがっていると、実際に離婚問題が生じて、ご相談者様が不貞行為をする前から、旦那は子供のことなんかまったく見ないで、家に帰ってきていない事情もありました。
旦那は、絶対お前には子にもう合わせないといって聞きませんが、そもそも今まで、子供の面倒を一切みなかった旦那が、子供を安定して、育てられるのがが問われます。
これらがあると、父親は、監護能力、実際に仕事と両立できるのか、仮に父親が親権をとったところで、面会交流もしっかり母親にもさせるのかなど、このへんが実際の判断には重視されることにもなるでしょう。
つまり、仮に不貞行為をしてしまったとしても、あきらめる必要はないはずです。