夫の父親の介護をしろと言われています

ご相談内容

高校生の子供2人と夫と郊外で暮らしています。最近、夫の田舎に住む父親が認知症になり、夫の母親がなくなっていることもあり、父親を引き取ることになりそうです。

私も夫も、会社勤務をしているので、子供の面倒や家事だけでも大変なのに、義父の面倒まで看ることができそうにありません。夫は、自分は長男だし、親の面倒を見るのは子供の義務で、法律で決まっているのだから、私が会社を辞めて、義父の介護をしてくれと、言っています。

親の面倒と言っても、配偶者の親も同様に、扶養介護する義務があるのでしょうか

長男の嫁

昔は、女性が結婚して夫の家に入ると、夫の世話だけではなく、夫の家族の世話もすることが当然のように思われてきました。

特に、長男の嫁だと、義理の両親の生活援助から介護まで任されて当然とされ、苦しんでいる女性も多かったかもしれません。

親の面倒を見る義務

民法第877条では、

1 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときには、前提に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる

3 前項の規定による審判があった後事情に変更が生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる


と定めています。

義理の親

法律上は、上記のように「直系血族及び兄弟姉妹」とあります。直系の血族とは、祖父母や父母、子どもや孫など、血族を指します。

つまり、介護の必要があっても、その義務を負うのは、血のつながった家族だけなのです。

結婚したことによって、つながりのできた、義理の両親や義理の兄弟姉妹などは、血縁関係にはありませんので、介護をする義務はありません

ご相談者様のように、義理の父親を介護をする義務は、長男であって、長男の嫁にはありません

夫婦が助け合う

法律上、義理の家族の面倒を見る必要がないとは言っても、夫婦には、民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。

夫婦間が協力するという観点に立場、夫が血縁にある両親の親の介護をする義務があるので、妻がそれを手伝う必要はあります。

しかし、夫が介護の主体者であり、妻が義理の両親の介護を全て引き受ける義務はありません。

まずは、夫と話し合って、責任の所在を明らかにした上で、自分が納得できる方法を選ぶことをおすすめします。

法律上の親族・親等の範囲は実際の常識などより広いので、話し合いで難しい場合には裁判所に行くことも一つの方法です。

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