浮気をして、妻から1000万円払えと請求され、契約書にサインしたのですが、その後妻が離婚を言い出しました

ご相談内容

結婚して2年目に、元カノと一度だけ浮気をしてしまいました。私は、妻と離婚する気はないので、妻に謝罪をしたのですが、妻は、離婚したくなかったら私に慰謝料1000万円を払えと迫ってきました。

どうせ、1000万円なんて払えないし、結婚していれば財布は一緒なので、まあ許してくれるならまあいいか、と思い、その場をなだめるために、合意してしまいました。

1000万円ですが、25年間払いで、毎月支払うというもので、1ヶ月33000円支払うという内容の公正証書を交わしました。

妻への小遣い程度だと軽い気持ちだったのですが、しばらくしたら、妻が、浮気がトラウマで離婚したいと言い出しました

この1000万円はどうなるのでしょうか。

慰謝料支払いの契約

残念ながら、一度契約してしまった内容は、破棄することはできません。

妻との契約であっても、正式に公正証書を取り交わした以上、この金額を支払う必要があります

ご相談者様としては、離婚しないと約束したから、この金額を払うという約束をしたのだと主張されていますが、そもそも将来に渡り絶対離婚しないという約束自体は、無効です

不貞行為の慰謝料

不貞行為の慰謝料の相場は場合にもよりますが、100万円から離婚に至った場合でも300万円で、それより高額な慰謝料は、請求された側が離婚を急ぐなどの理由がない限りは、支払う必要はありません。

もし、妻側が1000万円にこだわるのであれば、ずっと拒否し続けて、離婚の調停や裁判になるのを待つのも方法の一つだったかもしれません。

調停や裁判では、慰謝料の相場が示されますので、そこで金額が取り決められます。

離婚の調停

ご相談者様の場合、この先、離婚を拒否していれば、妻から離婚調停が起こされることになります。

その際に、お金に関しては、財産分与も取り決めていきますので、その時に、不貞の慰謝料ですでに、1000万円の支払い債務を負っていることなどを考慮するよう、話し合っていくことをお勧めします。

また、この支払いにより、生活が困窮する場合は、破産に至る危険もあることも相手に説明していくことにより、この1000万円の支払いを通常の慰謝料金額まで減額できないかなどを話し合ってくことになります。

多くのケースの場合公正証書に基づく合意があったとしても、他の条件で解決ができないか、話し合いを実現しています。

おすすめの記事